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商標登録の審査及び行政措置のフローチャー
 
注1 異議申立ては公告の日から3ヶ月以内に、無効審判請求は公告の日から5年以内に行わなければならない。

 表中における日数の表示は、それぞれの手続きの期限の日数を表している。
 
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