法律基礎知識
特許・実用新案・意匠
〈総則〉1.特許権の回復 |
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現行特許法第17条 出願人が特許関連の申請及びその他の手続をするにあたって、法定又は指定の期間を遅延した場合、本法で別途規定がある場合を除き、その手続きを受理しないものとする。但し、指定期間を徒過したが、処分前に補正したときは、その手続きを受理しなければならない。 (後略) |
説明 故意でなく特許権を失った場合、権利回復が認められる規定が追加された。 出願人が故意にではなく、特許出願と同時に優先権を主張しなかった場合等、最先の優先日から16ヶ月以内に、優先権主張の回復を申請することができる(特許法第29条)。 特許査定後、出願人は査定書送達後の3ヶ月以内に登録料及び1年目の特許料を納付しなければならないが、出願人が故意にではなく、所定期限内に登録料及び特許料を納付しなかった場合、納付期限満了後6ヶ月以内に登録料及び1年目の2倍の特許料を納付すれば特許権が付与される(特許法第52条)。 2年目以降の特許料を納付期間内に納付しなかった場合、期間満了後の6ヶ月以内に追納することができ、さらに、特許権者が故意にではない場合、期限満了後1年以内に3倍の特許料を追納すれば特許権を回復することができる(特許法第70条)。 |