法律基礎知識


特許・実用新案・意匠

〈発明特許〉1.特許を出願できる発明
現行特許法第22条
産業上利用することのできる発明で、次のいずれかに該当しない場合は、本法により出願し特許を受けることができる。
 1. 出願前に既に刊行物に記載されたもの。
 2. 出願前に既に公然実施されたもの。
 3. 出願前に既に公然知られたもの。
発明が前項各号の事由に該当しなくても、それが所属する技術分野で通常の知識を有する者が出願前の従来技術に基づいて容易に完成できる場合、依然として発明特許を受けることができない。
出願人が次のいずれかの事由を有し、並びにその事実の発生後6 ヶ月以内に出願した場合、該事実は第1 項の各号又は前項の特許を受けることのできない事由に属さないものとする。
 1. 実験で公開された場合。
 2. 刊行物で発表された場合。
 3. 政府が主催又は許可した展覧会で展示された場合。
 4. 出願人の意図に反して漏洩した場合。
出願人が前項第1 号から第3 号までの事由を主張する場合、出願時にその事実及の事実が生じた年月日を明記し、並びに特許専門機関が指定する期間内において証明文書を提出しなければならない。
説明
新規性喪失の例外における適用範囲の拡大
新規性喪失の例外規定を進歩性にも適用する。このため「刊行物による公開」が追加された。
(特許法第22条及び第122条)
なお、日本で新規性を喪失した場合、その日から6 ヶ月以内に台湾で出願する必要がある。

第22条第2項第4号規定、「出願人の意思に反して漏洩した」に基づき、「出願人の意思に反して漏洩した」事実発生の日から6ヶ月以内に特許を出願すべきであり、さもなければ特許は喪失する。該当事実は、出願により関連する証拠を提出して主張する必要がある。

現行特許法施行前に提出された特許出願であっても、現行特許法施行後に於いて、まだ未審定である案については均しく適用される。

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