法律基礎知識
特許・実用新案・意匠
〈発明特許〉10.特許権の効力が及ばない範囲 |
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現行特許法第59条 発明特許権の効力は、次の各号の事項には及ばない。 1. 商業目的ではない未公開の行為。 2. 研究又は実験を目的として発明を実施するのに必要な行為。 3. 出願前に既に国内で実施されていたとき、又はその必要な準備を既に完了していたとき。 但し、出願人が該発明を知り得てから6ヶ月未満で、且つ出願人がその特許権を 留保する声明をした場合は、この限りでない。 4. 単に国境を通過するにすぎない交通手段又はその装置。 5. 特許出願権者ではない者が取得した特許権が、特許権者による無効審判請求のために 取り消された場合、その実施権者が無効審判請求前に善意で国内において 実施していたとき、又はその必要な準備を既に完了していたとき。 6. 特許権者が製造した、又は特許権者の同意を得て製造した特許物品が販売された後、 該物品を使用又は再販売したとき。上述の製造、販売は国内に限定されない。 7. 特許権が第70条第1項第3号の規定により消滅した後、特許権者が第70条第2項により 特許権の効力を回復し、且つその公告がなされる前に、善意で実施していたとき、 又は必要な準備を既に完了していたとき。 (後略) 現行特許法第60条 発明特許権の効力は、薬事法が定める薬物検査登録許可又は外国の薬物販売許可を取得することを目的として従事する研究、試験及びそれに必要な行為には及ばない。 |