法律基礎知識


特許・実用新案・意匠

〈発明特許〉11.実施権の許諾
現行特許法第62条
発明特許権者が、その発明特許権の譲渡、信託、他人へ実施権の許諾、又は質権を設定する場合、特許専門機関に対し登記を行わなければ、第三者に対抗することができない。

前項の実施権は、専用実施権又は通常実施権とすることができる。

専用実施権者は実施許諾を受けた範囲内で、発明特許権者及び第三者による該発明の実施を排除する。

発明特許権者が、複数の債権を担保として、同一の特許権に複数の質権を設定する場合、登記の前後により優先順位を定めるものとする。
説明
特許権の実施、譲渡、信託、他人への実地許諾、質権の設定について、専用実施権と通常実施権とを明確にしている。

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