法律基礎知識


特許・実用新案・意匠

〈発明特許〉12.無効審判に関する規定
説明
第71条第1項において、主務機関の職権による無効審判の開始制度を廃止した。

第71条第3項において、争点となっていた無効審判の審理基準について、原則的に特許査定時の基準に従い、分割出願・出願の変更或いは請求項の修正により、本来開示した範囲を超えた場合、又は請求項の訂正により公告時の特許請求の範囲を実質的に拡大又は変更した場合は、無効審判請求時の基準に従うと明確に規定した。

第73条第2項において、無効審判請求人は、請求項の一部に対して無効審判を請求できると規定し、これにより台湾知財局による無効審判の査定及び無効審判の成立に伴う特許権の取消しも請求項ごとにしなければならない。

第74条及び第75条において、無効審判の進行と審理には職権主義の補足的適用を明確にした。

第78条の規定において、台湾知財局が必要と認めるとき、無効審判請求の併合審理をすることができるとした。

第81条において、同一の証拠、同一の事実に基づいて無効審判を請求した上で無効審判が成立しなかったとき、又は無効審判の査定を不服とし、裁判所に対し査定取消訴訟を提起し、その訴訟において提出した新証拠が審理を経て理由がないと認められたとき、一事不再理の原則を適用すると規定した。

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