法律基礎知識
特許・実用新案・意匠
〈発明特許〉13.特許出願権の共有制度 |
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説明 第12条第1項で「特許出願権が共有であるものは、共有者全員により出願を提出しなければならない」と規定している。 第12条第2項で「2人以上が共同で特許関連手続を行うときは、出願の取下げ、放棄、分割、補正または特許法で別途規定のある場合は共有者全員で行わなければならない。 その他の手続については各共有者が単独で行うことができる」と規定している。 第71条第1項第3号に「第12条第1項に違反する」ことが無効審判請求の事由となると取り決められている。理論上、特許案が第12条第1項の規定に違反があれば、元来の共有者が無効審判を請求した後、無効審判が成立したなら、特許権が消滅する。 第12条第1項で規定する「特許出願権が共有であるものは、共有者全員により出願を提出しなければならない」に基づき、もし共有者の一人だけによって特許出願を提出しだ場合には、その他共有者は無効審判を請求することができ、審査を経て無効審判が成立したなら、特許出願者は共同で第35条規定に基いて特許を出願できる。 |