法律基礎知識
特許・実用新案・意匠
〈発明特許〉14.分割出願 |
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現行特許法第34条 特許を出願した発明が、実質上2 以上の発明である場合、特許専門機関の通知、或いは出願人の請求により、分割して出願することができる。 分割出願は、次のいずれかの期間内に行わなければならない。 1. 原出願の再審査の査定前。 2. 原出願の特許査定書が送達されてから30 日以内。但し、再審査での査定の場合は 分割することができない。 分割後の出願も、原出願の出願日を出願日とする。優先権がある場合、依然として優先権を主張することができる。 |
説明 従来、特許査定後は分割出願をすることができなかったが、特許査定後30 日以内に、分割出願をすることができるようになった。 なお、再審査査定後は、依然として分割出願をすることはできない。 |