法律基礎知識


特許・実用新案・意匠

〈発明特許〉15.誤訳の訂正
現行特許法第44条
明細書、特許請求の範囲及び図面について、第25条第3項の規定に基づき、外国語で提出した場合、その外国語書面は補正することができない。
第25 条第3 項の規定により補正する中国語翻訳文は、出願時の外国語書面に開示されている範囲を超えてはならない。
前項の中国語翻訳文につき、その誤訳の訂正は、出願時の外国語書面に開示されている範囲を超えてはならない。
説明
外国語書面で出願した場合、外国語書面の補正はできない。
但し、その外国語明細書の記載範囲内で、中国語明細書について誤訳の訂正による補正が可能となった。

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