法律基礎知識
特許・実用新案・意匠
〈発明特許〉16.情報提供制度の導入 |
---|
現行特許法施行細則第39条 発明特許出願が公開されてから査定されるまで、該発明が特許を受けることができないと認めるとき、何人も特許専門機関に意見を陳述することができ、且つ理由及び関連する証明書を添付することができる。 |
説明 特許出願が公開公報に掲載されてから特許が査定されるまでに、特許を与えるべきではないとするとき、第三者により意見または理由を陳述した上で情報提供ができる制度が導入された。 但し、匿名による情報提供は認められず、提供者の氏名を非公開、代理人等の名義で情報提供することは可能とする。 |