法律基礎知識


特許・実用新案・意匠

〈発明特許〉18.特許権の侵害
現行特許法96条
発明特許権者はその特許権の侵害した者に対して、その侵害の排除を請求することができる。侵害のおそれがある場合、その防止を請求することができる。

発明特許権者は故意又は過失によりその特許権を侵害した者に対して、損害賠償を請求することができる。

発明特許権者は、第1 項の請求を行うにあたり、特許権の侵害に係る物品又は侵害行為に従事した原料又は器具について、廃棄処分又はその他の必要な処置を請求することができる。

専用実施権者はその実施権の範囲内で、前3 項の請求をすることができる。但し、契約で別途約定がある場合には、その約定に従う。

発明者の氏名表示権が侵害された場合、発明者の氏名の表示又はその他名誉回復のために必要な処分を請求することができる。

第2 項及び前項に規定する請求権は、請求権者が損害及び賠償義務者を知ったときから2 年以内に行使しなければ消滅する。該侵害行為があったときから10 年を超えた場合も同様とする。
説明
「侵害の排除又は防止」と「損害賠償」に関する規定を分け、損害賠償の請求については「故意又は過失」とすることを明確にした。

専用実施権者は実施権の許諾範囲内において、特許権者と同様に侵害の排除または防止、又は(及び)損害賠償の請求をすることができる。

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