法律基礎知識


特許・実用新案・意匠

〈発明特許〉19.損害賠償の算定
現行特許法97条
特許法第96条により損害賠償を請求するときは、次の各号のいずれかの方法によりその損害額を算定することができる。
 1. 民法第216 条の規定による。但し、その損害を証明するための証拠や方法を提供
   できない場合、発明特許権者はその特許権の実施により通常得られる利益から、
   損害を受けた後に同一の特許権を実施することにより得られる利益を差し引いた
   差額を、その損害額とすることができる。
 2. 侵害者が侵害行為により得た利益による。
 3. 該発明特許の実施を許諾するときに得られるロイヤリティーに相当する金額を
   その損害額とする。
説明
「当該物品を販売することにより得た全収入」を「侵害行為により得た利益」とする規定が削除された。
その理由は侵害行為者が得た利益の全てが特許権による市場の独占に由来するものに限らず、第三者との競争などの要素も考えられるためである。

権利者側の立証責任を軽減するため、「ロイヤルティーに相当する金額」を損害額とする規定を追加した。

←戻る