法律基礎知識
特許・実用新案・意匠
〈発明特許〉2.審査の順序 |
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説明 発明特許の審査は、原則的に以下の順序で判断する。 1.発明の単一性 (第33条) 2.産業上の利用性 (第22条第1項前段) 3.新規性 (第22条第1項) 4.進歩性 (第22条第4項) 例えば、審査に於いて新規性がないとされたなら、更に一歩進んで進歩性を審査することはしない。 審査結果の拒絶理由は、拒絶通知書の中で通知する。 (ただし、順序に於いては例外が発生する可能性がある。) 特許法第46条は、特許法の中の発明に特許を与えないあらゆる条文を総合して列挙しているのみで、審査順序の前後の規定ではない。 |