法律基礎知識


特許・実用新案・意匠

〈発明特許〉3.出願資料、様式
現行特許法第25条
発明特許出願は、特許出願権者が願書、明細書、特許請求の範囲、要約及び必要な図面を備えて、特許専門機関にこれを提出する。

発明特許出願は、願書、明細書、特許請求の範囲及び必要な図面が全て揃った日を出願日とする。

明細書、特許請求の範囲及び必要な図面が出願時に中国語で提出されずに外国語で提出され、かつ特許専門機関が指定する期間内に中国語による翻訳文が補正された場合、該外国語書面が提出された日を出願日とする。

前項の指定された期間内に中国語の翻訳文を補正しなかった場合、その出願を受理しない。但し、処分前に補正した場合、補正した日を出願日とし、外国語書面は提出されていないものとみなす。
説明
特許及び実用新案における明細書の出願様式は、特許請求範囲及び要約が明細書から独立した。

特許、実用新案又は意匠を出願する際、譲渡証の提出が不要となった。

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