法律基礎知識


特許・実用新案・意匠

〈発明特許〉4.優先権書類提出期限
現行特許法第29条

(前略)

出願人は、最も早い出願日から16 ヶ月以内に、前項の国又はWTO加盟国が受理を証明した出願書類を提出しなければならない。

出願人が故意ではなく、特許出願と同時に優先権を主張しなかった場合、又は前項の規定に基づき主張しなかったものと見なされた場合、最も早い優先日から16 ヶ月以内に優先権主張の回復を申請することができ、並びに申請費用を納付し、第1 項及び第2 項で規定する事項を補完することができる。
説明
特許及び実用新案の優先権証明書類の提出期限は、優先日から16ヶ月以内となった(意匠は10ヶ月以内)。

故意なく優先権主張をしなかった場合、優先権主張の回復申請が可能となった。

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