法律基礎知識


特許・実用新案・意匠

〈発明特許〉6.明細書の記述形式
現行特許法施行細則第第19条
発明または実用新案の独立項の著述を二段式で行うときは、前文部分には専利出願の対象及び従来技術と共有の必要技術特徴を含まなければならない。特徴部分は「その改良点は〜にある」またはその他類似の用語を用いて、従来の技術と異なる必要な技術特徴を明示しなければならない。
独立項を解説するときは、特徴部分は前文部分で述べた技術特徴と結びついていなければならない。
説明
特許法施行細則第19条では、二段式の記述方式を使って独立項を書く場合の書き方を指定しているのみである。二段式の記述方式を用いないなら、他の方式の記述を使うことができる。

改良特許の場合は、審査の上で比較的便利である為、二段式の記述方式を使って特許請求の範囲を記述することが 奨励されている。但し、これは強制的な規定ではない。

←戻る