法律基礎知識
特許・実用新案・意匠
〈発明特許〉7.特許・実用新案の同日出願 |
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現行特許法第32条 同一人が同一の創作につき、同日にそれぞれ発明特許及び実用新案を出願し、その発明特許が査定される前に、既に実用新案権を取得している場合、特許専門機関は期限を指定して択一するよう出願人に通知しなければならない。期限が満了しても択一しない場合、発明特許は与えないものとする。 出願人が前項の規定に基づき発明特許を選択した場合、その実用新案権は、初めから存在しなかったものとみなす。 発明特許が査定される前に、実用新案権が既に消滅している、又は取消が確定している場合は、特許を与えないものとする。 |
説明 特許と実用新案の同日出願が可能である。 但し、特許査定前に実用新案権を取得している場合は、特許権か実用新案権のどちらかを選択しなければならず、特許を選択した場合、実用新案権は消滅する。 実用新案権がすでに期間満了している場合は、特許権を選択することはできない。 |