法律基礎知識


特許・実用新案・意匠

〈発明特許〉8.出願の公開
現行特許法第37条
特許専門機関が発明特許出願書類を受理した後、審査を経て、規定の手続きに合致しない箇所がなく、かつ公開を許可しないという事由がないと認めた場合、出願日から18 ヶ月後に該出願を公開しなければならない。

特許専門機関は、出願人の請求により、その出願を早期公開することができる。

発明特許の出願が、次のいずれかに該当する場合は公開しないものとする。
1. 出願日から15ヶ月以内に取り下げられた場合。
2. 国防上の機密又はその他の国家安全に関わる機密に及ぶ場合。
3. 公序良俗を害する場合。

第1 項及び前項の期間の計算について、優先権を主張する場合は優先日を基準とし、2 以上の優先権を主張する場合は最も早い優先日を基準とする。
説明
第37条第3項第1号に基づき、発明案で出願日から15ヶ月以内に出願を取り下げたものは、未だ公開されていないため、前案とはならない。(ただし、出願人が出願を早期公開している場合は既に公開していることになるので前案となる。)
取り下げた後、該当出願案は公開されない。

出願日より15ヶ月以内に許可された場合、許可後の取り下げという情況は発生しない。(出願を取り下げる場合、許可される特許授与の請求権利を放棄すると理解される。)

出願人が第1年目の年金及び証書料金を納付しない場合は、その権利は初めから存在しなかったものとされ、よって公告もされない。

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