法律基礎知識


特許・実用新案・意匠

〈発明特許〉9.自発補正・最終理由通知書
現行特許法第43条
特許専門機関は、発明特許の審査の際、本法で別途規定がある場合を除き、請求或いは職権により、期限を定めて明細書、特許請求の範囲又は図面を補正するよう出願人に通知することができる。

補正は、誤訳の訂正を除き、出願時の明細書、特許請求の範囲又は図面に開示されている範囲を超えてはならない。

特許専門機関が第46条第2項の規定により通知した後、出願人は通知された期間内にのみ補正することができる。

特許専門機関は、前項の規定により通知した後、必要があると認めた場合、最終通知を行うことができる。最終通知がなされた場合、出願人は通知された期間内のみにおいて、次の事項について特許請求の範囲を補正することができる。
1. 請求項の削除
2. 特許請求の範囲の縮減
3. 誤記の訂正
4. 不明瞭な記載の釈明

(後略)
説明
従来は自発補正の時期について時期的な制限があったが、最初の拒絶理由通知、又は特許査定を受けるまで、自由に自発補正をすることができるようになった。

最終拒絶理由通知書の制度が導入された。最終の拒絶理由通知書を受領した場合は、クレーム範囲の補正は特定の条件に限定される。

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