法律基礎知識


特許・実用新案・意匠

〈実用新案〉1.実用新案を出願できる発明
現行特許法112条
実用新案登録の出願において、次の各号のいずれかの事由を有する場合、登録を受けることはできない。
 1. 実用新案が物品の形状、構造又は組合せに属さない場合。
 2. 第105 条の規定に違反する場合。
 3. 第120条が準用する第26条第4項に規定する開示方式に違反する場合。
 4. 第120 条が準用する第33 条の規定に違反する場合。
 5. 明細書、請求範囲又は図面に必要事項が開示されていない場合、
   又はその開示内容が明らかに明確でない場合。
 6. 補正にあたり、出願時の明細書、請求範囲又は図面に開示されている範囲を
   明らかに超えている場合。
説明
実用新案が、公序良俗を害する場合には、実用新案権を与えることができない。
(特許法第105条)

発明特許出願は、1 つの発明ごとに出願を提出しなければならない。
2 以上の発明が、1 つの広義の発明概念に属する場合、1 出願において出願を提出することができる。
(特許法第33条)

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