法律基礎知識
特許・実用新案・意匠
〈実用新案〉2.実用新案技術評価の請求 |
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現行特許法115条 実用新案登録の公告後は、何人も該実用新案の技術報告を特許専門機関に対して請求することができる。 特許専門機関は、実用新案技術報告請求の事実を、特許公報に掲載しなければならない。 特許専門機関は、特許審査官を指定して実用新案技術報告を作成し、並びに該特許審査官により署名しなければならない。 特許専門機関は第1項の申請について、第120条が準用する第22 条第1項第1号、第2項、第120条が準用する第23 条、第120 条が準用する第31条に規定する事由につき、実用新案技術報告を作成しなければならない。 第1項の規定に基づき実用新案技術報告を請求し、実用新案権者でない者による商業上の実施について明記があり、並びに関連証明書類が添付されている場合、特許専門機関は6ヶ月以内に実用新案技術報告を完成しなければならない。 実用新案技術報告の請求は、実用新案権の消滅後も依然としてこれを請求することができる。 第1項に基づいた請求については、取り下げることができない。 |
説明 1.実用新案出願技術評価書の料金徴収は項目毎に行う。 2.技術評価書は、形式審査で許可され公告された実用新案に対してのみ技術評価書を請求できる。 3.実用新案特許の技術評価書の請求は、理由及び証拠を添える必要は無く、どの条文に対応するか指摘する必要も無い。 4.実用新案特許技術評価書が請求された事実は、特に特許権者に通知されない。但し、本局は技術評価書の請求事実を専利公報に掲載する。技術評価書の内容が特許権者に有利であっても無くても、均しく特許権者に答弁するように通知しない。 5.実用新案特許技術評価書はあくまでも「技術評価書」であり、「技術申請書」や「技術処分書」ではない。目的は該当報告の位置定めであって行政処分ではないので、拘束力も備えおらず、実用新案特許者が権利を行使するときの参考にするのみである。実用新案特許の技術評価書の結果が不利であっても、その特許権には影響しない。該当の実用新案特許に特許を与えない事由が有る場合は、無効審判請求の手順を経て無効にせねばならない。 6.技術報告書の結果が不利であった場合は、特許権には影響しないが、後になって特許権が無効審判請求により取り消し処分を受けた場合は、取り消し前において、実用新案権の行使により他人に与えた損害を賠償する責めに任ずることがある。このことに注意して慎重に行うべきである。 7.技術評価書を作成している際に、該当特許が特許要件に合わないことを発見した場合も、まず実用新案特許技術評価で評価を出し、それから無効審判請求の手順を経て、該当特許権を無効にすることができる。 |