法律基礎知識


特許・実用新案・意匠

〈意匠〉1.意匠を出願できる設計
現行特許法121条
意匠とは、物品の全部又は一部の形状、模様、色彩又はこれらの結合について、視覚を通して訴える創作をいう。

物品に応用するコンピューターアイコン(icons)及びグラフィカルユーザインタフェース(GUI)も、本法により意匠登録を出願することができる。
説明
部分意匠、組物意匠、コンピューターアイコン(icons)、グラフィカルユーザインタフェース(GUI)の出願が可能となり、類似意匠制度が廃止された。

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