法律基礎知識


特許・実用新案・意匠

〈意匠〉2.組物意匠
現行特許法129条
意匠登録の出願は、1 つの意匠ごとに出願を提出しなければならない。

2 以上の物品が同一の類別に属し、かつ習慣上、組物の意匠として販売又は使用する場合、1 意匠で出願を提出することができる。

意匠登録の出願は、その意匠を施す物品を指定しなければならない。
説明
組物意匠に関する規定が新設された。組物意匠の権利行使については、その組物意匠の全体を一体として権利を行使することしかできず、組物のうちの1つ又は複数の物品により単独で権利を行使すること、または組物の意匠を分割して権利を行使することはできない。

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