中華民国法律
特許法 (第101条〜第120条)
第101条
無効審判が権利侵害訴訟の審理に及ぶ場合、特許専門機関は優先的にこれを審査することができる。
第102条
認可を得ていない外国法人又は団体は、本法が規定する事項について民事訴訟を提起することができる。
第103条
裁判所は、発明特許訴訟事件を処理するため、専門法廷の設置または専門の担当者を指定することができる。
司法院は、特許侵害鑑定専門機関を指定することができる。
裁判所は、発明特許訴訟事件を受理し、前項の機関に委託して鑑定させることができる。
第104条
実用新案とは、自然法則の技術思想を利用した、物品の形状、構造又はその組合せに係る創作をいう。
第105条
実用新案が、公序良俗を害する場合には、実用新案権を与えることができない。
第106条
実用新案登録出願は、実用新案登録出願権者が願書、明細書、請求範囲、要約及び図面を備えて、特許専門機関にこれを提出する。
実用新案登録出願は、願書、明細書、請求範囲及び図面が全て揃った日を出願日とする。
明細書、請求範囲及び図面が出願時に中国語ではなく外国語で提出され、かつ特許専門機関が指定する期間内に中国語による翻訳文が補正された場合、該外国語書面が提出された日を出願日とする。
前項の指定された期間内に中国語による翻訳文を補正しなかった場合、その出願を受理しない。但し、処分前に補正した場合、補正した日を出願日とし、外国語書面は提出されなかったものとみなす。
第107条
実用新案登録の出願について、実質上2 以上の実用新案である場合、特許専門機関の通知又は出願人の請求により、出願を分割することができる。
分割出願は、原出願の処分前に行わなければならない。
第108条
発明特許又は意匠登録を出願した後、これを実用新案登録の出願に変更する場合、或いは実用新案登録を出願した後に発明特許の出願に変更する場合は、原出願の出願日をその出願変更の出願日とする。
次の各号のいずれかの事由があれば、出願変更を申請することができない。
1. 原出願の査定書又は処分書が送達された後。
2. 原出願が発明又は意匠で、拒絶査定書が送達されてから2 ヶ月が過ぎている場合。
3. 原出願が実用新案で、拒絶処分書が送達されてから30 日が過ぎている場合。
出願変更後の出願は、原出願出願時の明細書、請求範囲又は図面において開示されている範囲を超えてはならない。
第109条
特許専門機関は実用新案の方式審査を行うとき、請求または職権により、期限を指定して明細書、請求範囲又は図面を補正するよう出願人に通知することができる。
第110条
明細書、請求範囲及び図面は、第106 条第3 項の規定に基づき、外国語で提出したものは、その外国語書面を補正することができない。
第106 条第3 項の規定に基づき補正する中国語翻訳文は、出願時の外国語書面に開示されている範囲を超えてはならない。
第111条
実用新案登録の方式審査を行った後、処分書を作成して出願人に送達しなければならない。
方式審査の結果が拒絶査定の場合、処分書に理由を明記しなければならない。
第112条
実用新案登録の出願について、方式審査の結果、次の各号のいずれかの事由を有する場合、拒絶査定処分としなければならない。
1. 実用新案が物品の形状、構造又は組合せに属さない場合。
2. 第105 条の規定に違反する場合。
3. 第120条が準用する第26条第4項に規定する開示方式に違反する場合。
4. 第120 条が準用する第33 条の規定に違反する場合。
5. 明細書、請求範囲又は図面に必要事項が開示されていない場合、又はその開示内容が明らかに明確でない場合。
6. 補正にあたり、出願時の明細書、請求範囲又は図面に開示されている範囲を明らかに超えている場合。
第113条
実用新案登録の出願について、方式審査の結果、拒絶をすべき事由がないと認めたときは登録を許可し、請求範囲及び図面を公告しなければならない。
第114条
実用新案権の存続期間は、出願日から起算して10 年をもって満了とする。
第115条
実用新案登録の公告後は、何人も該実用新案の技術報告を特許専門機関に対して請求することができる。
特許専門機関は、実用新案技術報告請求の事実を、特許公報に掲載しなければならない。
特許専門機関は、特許審査官を指定して実用新案技術報告を作成し、並びに該特許審査官により署名しなければならない。
特許専門機関は第1 項の申請について、第120 条が準用する第22 条第1 項第1 号、第2 項、第120 条が準用する第23 条、第120 条が準用する第31 条に規定する事由につき、実用新案技術報告を作成しなければならない。
第1 項の規定に基づき実用新案技術報告を請求し、実用新案権者でない者による商業上の実施について明記があり、並びに関連証明書類が添付されている場合、特許専門機関は6 ヶ月以内に実用新案技術報告を完成しなければならない。
実用新案技術報告の請求は、実用新案権の消滅後も依然としてこれを請求することができる。
第1 項に基づいた請求については、取り下げることができない。
第116条
実用新案権者が実用新案権を行使するとき、実用新案技術報告を提示して警告しなければならない。
第117条
実用新案権者の実用新案権が取り消される場合、それが取り消される前に、該実用新案権を行使することによって他人に与えた損害について、賠償責任を負わなければならない。但し、実用新案技術報告の内容に基づき、しかも相当な注意をもって行った場合は、この限りではない。
第118条
特許専門機関は訂正請求の審査について、第120 条が準用する第77条第1 項の規定に基づく場合を除き、方式審査を行い、処分書を作成して出願人に送達しなければならない。
訂正について、方式審査を経て、次の各号のいずれかの事由を有すると認めた場合、訂正を許可しない旨の処分を行わなければならない。
1. 第112 条第1 号から第5 号に規定する事由がある場合。
2. 公告時の請求範囲又は図面に開示されている範囲を明らかに超えている場合。
第119条
実用新案権に次のいずれかの事由がある場合、何人も無効審判を特許専門機関に対して請求することができる。
1. 第104 条、第105 条、第108 条第3 項、第110 条第2 項、第120条が準用する第22 条、第120 条が準用する第23 条、第120 条が準用する第26 条、第120 条が準用する第31 条、第120 条が準用する第34 条第4 項、第120 条が準用する第43 条第2 項、第120条が準用する第44 条第3 項、第120 条が準用する第67 条第2 項から第4 項の規定に違反する場合。
2. 実用新案権者の属する国が中華民国の国民による出願を受理しない場合。
3. 第12 条第1 項の規定に違反する場合、又は実用新案権者が実用新案登録出願権者ではない場合。
前項第3号の事由をもって無効審判を請求する場合は、利害関係者に限りこれを行うことができる。
実用新案権につき無効審判を請求することのできる事由は、その登録査定時の規定によるものとする。但し、第108 条第3 項、第120条が準用する第34 条第4 項、第120 条が準用する第43 条第2 項又は第120 条が準用する第67 条第2 項、第4 項に規定する事由をもって無効審判を請求する場合は、無効審判請求時の規定によるものとする。
無効審判審決書には、特許審査官が署名しなければならない。
第120条
第22 条、第23 条、第26 条、第28 条から第31 条、第33 条、第34 条第3 項、第4 項、第35 条、第43 条第2 項、第3 項、第44 条第3 項、第46 条第2 項、第47 条第2 項、第51 条、第52 条第1 項、第2 項、第4 項、第58 条第1 項、第2 項、第4 項、第5 項、第59 条、第62 条から第65 条まで、第67 条、第68 条第2 項、第3 項、第69 条、第70条、第72 条から第82 条、第84 条から第98 条、第100 条から第103条の規定は、実用新案登録に準用する。