中華民国法律

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特許法 (第121条〜第140条)

第121条
意匠とは、物品の全部又は一部の形状、模様、色彩又はこれらの結合について、視覚を通して訴える創作をいう。
物品に応用するコンピューターアイコン(icons)及びグラフィカルユーザインタフェース(GUI)も、本法により意匠登録を出願することができる。

第122条
産業上利用することのできる意匠において、次のいずれかの事由に該当しない場合は、本法に基づいて出願を行い、意匠登録を受けることができる。
 1. 出願前に同一又は類似の意匠が既に刊行物に記載されている場合。
 2. 出願前に同一又は類似の意匠が既に公然実施されている場合。
 3. 出願前に既に公然知られている場合。
意匠が前項各号の事由には該当していないが、それが所属する技術分野において通常の知識を有する者が出願前の先行技術に依拠して容易に思いつくものである場合、依然として意匠登録を受けることができない。
出願人が次のいずれかの事由を有し、並びに、その事実が生じてから6 ヶ月以内に出願した場合、該事実は第1 項各号又は前項における意匠登録を受けることのできない事由に属さないものとする。
 1. 刊行物で発表された場合。
 2. 政府が主催する又は認可する展覧会で展示された場合。
 3. 出願人の意に反して漏洩した場合。
出願人が前項第1 号から第2 号の事由を主張する場合、出願時にその事実及び事実が発生した年月日を明記し、並びに特許専門機関が指定した期間内に証明書類を提出しなければならない。

第123条
登録出願した意匠が、その出願以前に出願され、かつその出願後に公告された意匠登録出願案に付された図説の内容と同一又は類似である場合は、意匠登録を受けることができない。但し、該出願人が、先に出願された意匠登録の出願人と同一である場合は、この限りでない。

第124条
次の各号については、意匠登録を受けることができない。
 1. 純機能性の設計に係る物品の造形。
 2. 純芸術的な創作。
 3. 半導体集積回路の配置及び電子回路の配置。
 4. 公序良俗を害する物品。

第125条
意匠登録の出願は、意匠登録出願権者が願書、明細書及び図面を備えて、特許専門機関にこれを提出する。
意匠登録の出願は、願書、明細書及び図面が全て揃った日を出願日とする。
明細書及び図面が、出願時において中国語ではなく外国語で提出され、かつ特許専門機関が指定する期間内に中国語による翻訳文が補正された場合、該外国語書面が提出された日を出願日とする。
前項の指定された期間内に中国語による翻訳文を補正しなかった場合、その出願は受理しないものとする。但し、処分前に補正を行った場合は、補正した日を出願日とし、外国語書面は提出されていないものとみなす。

第126条
明細書及び図面は明確且つ十分に開示し、該意匠が所属する技術分野において通常の知識を有する者がその内容を理解し、それに基づいて実施することができるものでなければならない。
明細書び図面の開示方式は、本法施行細則にて定める。

第127条
同一人が2 以上の類似する意匠を有する場合、意匠登録及びその関連意匠登録を出願することができる。
関連意匠登録の出願日は、原意匠の出願日より早くてはならない。
関連意匠登録の出願は、原意匠登録の公告後に、これを行うことはできない。
同一人が、原意匠と類似せず関連意匠のみに類似する意匠については、関連意匠登録として出願することはできない。

第128条
同一又は類似の意匠について、2 以上の意匠登録出願があった場合、最も早い出願のみが意匠登録を受けることができる。但し、後願の出願人が主張する優先日が先願の出願日より早い場合は、この限りでない。
前項の出願日、優先日が同日である場合、これを協議によって定めるよう出願人に通知しなければならない。協議が成立しない場合は、いずれも意匠登録を受けることができない。その出願人が同一人である場合、期限を指定して、出願を択一するよう出願人に通知しなければならない。期限が過ぎても出願を択一しない場合は、いずれも意匠登録を受けることができない。
各出願人が協議を行う場合、特許専門機関は相当な期間を指定して協議の結果を報告するよう出願人に通知しなければならない。期限が過ぎても報告されない場合は、協議が成立しなかったものとみなす。
前三項の規定は、次の各号には適用しない。
 1. 原意匠登録の出願と関連意匠登録の出願との間。
 2. 同一の意匠登録の出願に2 以上の関連意匠登録の出願がある場合、該2以上の関連意匠登録の出願との間。

第129条
意匠登録の出願は、1 つの意匠ごとに出願を提出しなければならない。
2 以上の物品が同一の類別に属し、かつ習慣上、組物の意匠として販売又は使用する場合、1 意匠で出願を提出することができる。
意匠登録の出願は、その意匠を施す物品を指定しなければならない。

第130条
意匠登録を出願した意匠が、実質上2 以上の意匠である場合、特許専門機関の通知又は出願人の請求を経て、出願を分割することができる。
分割出願は、原出願の再審査査定の前に行わなければならない。
分割後の出願案は、原出願で既に完了した手続から審査を続行しなければならない。

第131条
意匠登録を出願した後で関連意匠登録の出願に変更する場合、或いは関連意匠登録を出願した後で意匠登録の出願に変更する場合、原出願の出願日を変更した出願の出願日とする。
次のいずれかの事由がある場合は、出願を変更することができない。
 1. 原出願案において許可をすべき旨の査定書が既に送達されている場合。
 2. 原出願案において拒絶をすべき旨の査定書が送達されてから2 ヶ月以上の場合。
出願変更後の意匠又は関連意匠は、原出願を出願した時の明細書又は図面に開示されている範囲を超えてはならない。

第132条
特許又は実用新案登録を出願した後、これを意匠登録の出願に変更する場合、原出願の出願日を変更した出願の出願日とする。
次のいずれかの事由がある場合は、出願を変更することができない。
 1. 原出願において許可をすべき旨の査定書又は処分書が既に送達されている場合。
 2. 原出願が発明であり、拒絶をすべき旨の査定書が送達されてから2 ヶ月以上の場合。
 3. 原出願が実用新案であり、拒絶をすべき旨の処分書が送達されてから30 日以上の場合。
変更後の出願は、原出願を出願した時の明細書、請求の範囲又は図面に開示されている範囲を超えてはならない。

第133条
明細書及び図面は、第125 条第3 項の規定に基づき、外国語で提出した場合は、その外国語書面を修正することができない。
第125 条第3 項の規定に基づき修正した中国語翻訳は、出願時の外国語書面に開示されている範囲を超えてはならない。

第134条
意匠登録の出願が、第121 条から第124 条、第126 条、第127 条、第128条第1 項から第3 項、第129 条第1 項、第2 項、第131 条第3 項、第132 条第3 項、第133 条第2 項、第142 条第1 項が準用する第34 条第4 項、第142 条第1 項が準用する第43 条第2 項、第142 条第1 項が準用する第44 条第3 項の規定に違反する場合、拒絶査定を行わなければならない。

第135条
意匠権の存続期間は、出願日から起算して12 年をもって満了とする。関連意匠権の存続期間は、原意匠権と同時に満了する。

第136条
意匠権者は、本法に別途規定がある場合を除き、意匠権者の同意を得ずに、他人が該意匠又は類似する意匠を実施することを排除する権利を専有する。
意匠権の範囲は、図面を基準とするものとし、並びに明細書を参酌することができる。

第137条
関連意匠権は単独で主張することができ、かつ類似の範囲に及ぶ。

第138条
関連意匠権は、その本意匠権とともに譲渡、信託、承継、実施権の設定又は質権の設定をしなければならない。
本意匠権が、第142 条第1 項に準用される第70 条第1 項第3 号又は第4 号の規定により既に当然消滅又は取消が確定し、その2 以上の関連意匠権が依然として存続している場合、単独で譲渡、信託、承継、実施権の設定又は質権の設定をすることはできない。

第139条
意匠権者は、次の事項についてのみ、意匠明細書又は図面の訂正を請求することができる。
 1. 誤記又は誤訳の訂正。
 2. 不明瞭な記載の釈明。
訂正は、誤訳の訂正を除き、出願時の意匠明細書又は図面に開示されている範囲を超えてはならない。
第125 条第3 項の規定により、意匠明細書及び図面を外国語で提出した場合、その誤訳の訂正は、出願時の外国語書面に開示されている範囲を超えてはならない。
訂正は、公告時の図面に実質的な拡大又は変更を加えてはならない。

第140条
意匠権者は、実施権者又は質権者の同意を得ることなしに、意匠権を放棄することができない。
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