中華民国法律
特許法 (第141条〜第159条)
第141条
意匠権に次のいずれかの事由がある場合、何人も特許専門機関に対し無効審判を請求することができる。
1. 第121 条から第124 条、第126 条、第127 条、第128 条第1 項から第3 項、第131 条第3 項、第132 条第3 項、第133 条第2 項、第139 条第2 項から第4 項、第142 条第1 項が準用する第34 条第4 項、第142 条第1 項が準用する第43 条第2 項、第142 条第1 項が準用する第44 条第3 項の規定に違反する場合。
2. 意匠権者の属する国が中華民国国民の出願を受理しない場合。
3. 第12 条第1 項の規定に違反する場合、又は意匠権者が意匠登録出願権者ではない場合。
前項第3 号の事由をもって無効審判を請求する場合、利害関係者に限り、これを行うことができる。
意匠権につき無効審判を請求することのできる事由は、その登録査定時の規定によるものとする。但し、第131 条第3 項、第132 条第3項、第139 条第2 項、第4 項、第142 条第1 項が準用する第34 条第4項又は第142条第1項が準用する第43条第2項に規定する事由をもって無効審判を請求する場合には、無効審判請求時の規定によるものとする。
第142条
第28 条、第29 条、第34 条第3 項、第4 項、第35 条、第36 条、第42条、第43 条第1 項から第3 項、第44 条第3 項、第45 条、第46 条第2項、第47 条、第48 条、第50 条、第52 条第1 項、第2 項、第4 項、第58 条第2 項、第59 条、第62 条から第65 条、第68 条、第70 条、第72 条、第73 条第1 項、第3 項、第4 項、第74 条から第78 条、第79 条第1 項、第80 条から第82 条、第84 条から第86 条、第92 条から第98 条、第100 条から第103 条の規定は、意匠登録に準用する。
第28条第1項が定める期間は、意匠登録出願においては6ヶ月とする。
第29 条第2 項及び第4 項が定める期間は、意匠登録出願においては10ヶ月とする。
第143条
特許専門機関は、特許ファイルの出願書類、明細書、請求範囲、要約、図面及び図説を、永久に保存しなければならない。その他の文書ファイルは、最長で30 年保存する。
前項の特許ファイルは、マイクロフィルム、フロッピーディスク、カセットテープ、CDなどで保存することができる。前項の保存記録は、特許専門機関が確認したものに限り、原ファイルと同一とみなし、元の紙面のファイルは廃棄することができる。保存記録の複製品は、特許専門機関の確認を得た場合、本物と推定する。
前項の保存代用物の確認、管理及び使用上の規則については、主務機関が定める。
第144条
主務機関は、発明、実用新案又は意匠の創作を奨励するために、奨励補助制度を定めることができる。
第145条
第25 条第3 項、第106 条第3 項及び第125 条第3 項の規定により提出した外国語書面について、その外国語の種類の限定及びその他明記すべき事項に係る規則は、主務機関が定める。
第146条
第92 条、第120 条が準用する第92 条、第142 条第1 項が準用する第92 条に規定する出願手数料、証書料及び特許料について、その料金徴収に関する規則は、主務機関が定める。
第95 条、第120 条が準用する第95 条、第142 条第1 項が準用する第95 条に規定する特許料の減免につき、その減免の条件、期間、金額及びその他行うべき事項に関する規則は、主務機関が定める。
第147条
中華民国83 年(1994 年)1 月23 日より前に提出された出願は、第53 条の規定により特許権存続期間の延長を申請することができない。
第148条
本法中華民国83 年(1994 年)1 月21 日改正法の施行前に公告された特許の特許権存続期間は、改正前の規定を適用する。但し、発明特許が、WTO協定が中華民国国内で発効した日に特許権がまだ存続している場合、その特許権存続期間については、改正施行後の規定を適用する。
本法中華民国92 年(2003 年)1 月3 日改正法の施行前に公告された実用新案権の存続期間は、改正前の規定を適用する。
意匠は、WTO 協定が中華民国国内で発効した日に意匠権がまだ存続している場合、その意匠権存続期間については、中華民国86 年(1997 年)5月7 日改正法の施行後の本法規定を適用する。
第149条
本法中華民国100 年(2011 年)11 月29 日改正法の施行前に、まだ査定されていない出願については、本法に別途規定がある場合を除き、改正施行後の規定を適用する。
本法中華民国100 年(2011 年)11 月29 日改正法の施行前に、まだ審決していない訂正請求、無効審判については、改正施行後の規定を適用する。
第150条
本法中華民国100 年(2011 年)11 月29 日改正法の施行前に提出され、かつ改正前の第29 条の規定により優先権を主張していた発明特許出願又は実用新案登録出願は、その先願が公告されていない場合、或いは特許又は実用新案登録を拒絶すべき旨の査定又は処分が確定していない場合、第30 条第1 項の規定を適用する。
本法中華民国100 年(2011 年)11 月29 日改正法の施行前に既に査定されている発明特許出願で、第34 条第2 項第2 号に規定する期間をまだ過ぎていない場合、第34 条第2 項第2 号及び第6 項の規定を適用する。
第151条
第22 条第3 項第2 号、第120 条が準用する第22 条第3 項第2 号、第121 条第1 項の物品に関する部分意匠、第121 条第2 項、第122 条第3項第1 号、第127 条、第129 条第2 項の規定は、本法中華民国100 年(2011 年)11 月29 日改正法の施行後に提出された出願から適用する。
第152条
本法中華民国100 年(2011 年)11 月29 日改正法の施行前に、改正前の第30 条第2 項の規定に違反し、生物材料を寄託していないとみなされた発明特許出願が、改正施行後もまだ査定されていない場合、第27 第2 項の規定を適用する。それが優先権を主張しており、最先の優先日から16 ヶ月以内の場合、第27 第3 項の規定を適用する。
第153条
本法中華民国100 年(2011 年)11 月29 日改正法の施行前に、改正前の第28 条第3 項、第108 条が準用する第28 条第3 項、第129 条第1 項が準用する第28 条第3 項の規定により、改正前の第28 条第1項、第108 条が準用する第28 条第1 項、第129 条第1 項が準用する第28 条第1 項の規定に違反して優先権を喪失した出願が、改正施行後にまだ査定又は処分されておらず、かつ、最先の優先日から、発明特許出願又は実用新案登録出願がまだ16 ヶ月以内の場合、或いは意匠登録出願がまだ10 ヶ月以内の場合、第29 条第4 項、第120 条が準用する第29 条第4 項、第142 条第1 項が準用する第29 条第4 項の規定を適用する。
本法中華民国100 年(2011 年)11 月29 日改正法の施行前に、改正前の第28 条第3 項、第108 条が準用する第28 条第3 項、第129 条第1 項が準用する第28 条第3 項の規定により、改正前の第28 条第2項、第108 条が準用する第28 条第2 項、第129 条第1 項が準用する第28 条第2 項の規定に違反して優先権を喪失した出願が、改正施行後にまだ査定又は処分されておらず、かつ、最先の優先日から、発明特許出願又は実用新案登録出願がまだ16 ヶ月以内の場合、若しくは意匠登録出願がまだ10 ヶ月以内の場合、第29 条第2 項、第120 条が準用する第29 条第2 項、第142 条第1 項が準用する第29 条第2 項の規定を適用する。
第154条
本法中華民国100 年(2011 年)11 月29 日改正法の施行前に既に提出されていた発明特許権存続期間延長申請が、改正施行後にまだ審決されておらず、かつ、その発明特許権がまだ存続している場合、改正施行後の規定を適用する。
第155条
本法中華民国100 年(2011年)11 月29 日改正法の施行前に、次のいずれかの事由がある場合、第52 条第4 項、第70 条第2 項、第120 条が準用する第52 条第4 項、第120 条が準用する第70 条第2 項、第142 条第1 項が準用する第52 条第4 項、第142 条第1 項が準用する第70 条第2 項の規定を適用しない。
1. 改正前の第51 条第1 項、第101 条第1 項又は第113 条第1 項の規定により、既に費用の納付期限が過ぎており、特許権、実用新案権又は意匠権が初めから存在しない場合。
2. 改正前の第66 条第3 号、第108 条が準用する第66 条第3 号又は第129 条第1 項が準用する第66 条第3 号の規定により、本法改正施行前に、権利が既に当然消滅している場合。
第156条
本法中華民国100 年(2011 年)11 月29 日改正法の施行前、まだ査定されていない意匠登録出願については、出願人は改正施行後3 ヶ月以内に、物品に係る部分意匠登録出願に出願変更することができる。
第157条
本法中華民国100 年(2011 年)11 月29 日改正法の施行前、まだ査定されていない類似意匠登録出願は、改正前の類似意匠登録に関する規定を適用する。
本法中華民国100 年(2011 年)11 月29 日改正法の施行前、まだ査定されていない類似意匠登録出願で、かつ本意匠登録の公告前に出願した場合、出願人は改正施行後3 ヶ月以内に関連意匠登録出願に出願変更することができる。
第158条
本法の施行規則は、主務機関が定める。
第159条
本法の施行日は、行政院が定める。