中華民国法律

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商標法 (第1条〜第20条)

第1条
商標権、証明標章権、団体標章権、団体商標権及び消費者の利益を保障し、市場の公正な競争秩序を維持して、商工企業の健全な発展を促進するために、本法を制定する。

第2条
商標権、証明標章権、団体標章権または団体商標権を取得しようとするものは、本法により登録出願しなければならない。

第3条
本法の主務機関は経済部である。商標業務は経済部により指定された専属責任機関がこれを処理する。

第4条
外国人の属する国が、中華民国と共に商標保護に関する国際条約に参加していない、または台湾と、商標に関する相互保護条約や協定を締結していない、または台中華民国国民からの商標登録出願を受理しない場合は、商標登録出願を受理しないことができる。

第5条
商標の使用とは、販売を目的として、且つ次に掲げる事情に該当し、関連する消費者に商標として認識されるに足ることをいう。
 1.商標を商品またはそのパッケージに用いる。
 2.前号の商品を所持、陳列、販売、輸出または輸入する。
 3.提供する役務に関連する物品に商標を用いる。
 4.商標を商品または役務と関連する商業文書もしくは広告に用いる。
前項各号の事情は、デジタルマルチメディア、電子メディア、インターネットまたはその他媒介物の方式により行うものも、同様である。

第6条
商標登録出願及び商標に関する手続業務については、商標代理人にその業務を委任することができる。但し、中華民国国内に住所または営業所を有しないものは、商標代理人にその業務を委任しなければならない。
商標代理人は国内に住所を有していなければならない。

第7条
二人以上の者が一つの商標を共有しようとする際、全員の名義により出願を提出しなければならず、そのうちの一名を代表者として選定し、代表者は共有者全員の為に、各出願手続及び関連書類の受取りを行うことができる。
前項の代表者を選定しない場合、商標専属責任機関は願書に記載されている最初の出願人を送達受取人とする。送達受取人は送達事項を、商標を共有する他の出願人に通知しなければならない。

第8条
商標出願及びその他の手続において、本法に別途規定がある場合を除き、法定期間を超過したか、または法定手続に合致していない為に補正できない、または法定手続に合致せず、期間を指定して補正するよう通知されたにもかかわらず期限を過ぎても補正していないものは、不受理としなければならない。但し、指定期間に遅れても、処分前に補正した場合は、これを受理しなければならない。
出願人が天災または自己の責任に帰すことのできない事由により法定期間を超過したときは、その原因が消滅した後30 日以内に書面を以って理由を説明し、商標専属責任機関へ原状回復の申請を提出することができる。但し、法定期間を超過してすでに1 年を過ぎているものは、原状回復を申請することができない。
原状回復の申請は、同時に期間内に行うべき手続を補完しなければならない。
前二項の規定が、第32 条第3 項に規定されている期間に遅れたときは、適用しない。

第9条
商標出願及びその他の手続は、当該書類または物件が商標専属責任機関に送達された日を基準とする。郵送の場合は、差出地の郵政消印日を基準とする。
消印日が不明瞭の場合は、当事者が挙証した場合を除き、商標専属責任機関に送達された日を基準とする。

第10条
処分書またはその他の書類を送達することができない場合は、商標公報でこれを公告しなければならず、公報に掲載後満30 日経ったものは、既に送達されたものとみなす。

第11条
商標専属責任機関は、公報を刊行し、登録商標及びその関連事項を掲載しなければならない。
前項の公報は電子方式で行うことができ、その実施日については商標属責任機関が定める。

第12条
商標専属責任機関は商標登録原簿を備え付け、商標登録、商標権の異動及び法令が定める全ての事項を記載し、対外的に公開しなければならない。
前項の商標登録原簿は、電子方式によることができる。

第13条
商標出願及びその他の手続きに関しては、電子方式により行うことができる。その実施方法は主務機関によりこれを定める。

第14条
商標専属責任機関は、商標登録出願、異議申立、無効審判及び撤回請求案件の審査については、審査官を指定しこれを審査させなければならない。
前項の審査官の資格は、法律によりこれを定める。

第15条
商標専属責任機関が前条第1 項の案件の審査を行うときは、書面により処分書を作成し、理由を記載した上で、出願人に送達しなければならない。
前項の処分書には、審査官の氏名を記載しなければならない。

第16条
期間の計算については、第33 条1 項、第75 条第4 項及び第103 条の規定を除き、その初日は算入しない。

第17条
本章の商標に関する規定は、証明標章、団体標章、団体商標において準用する。

第18条
商標とは、何らかの識別性を有する標識であり、文字、図形、記号、色彩、立体形状、動態、ホログラム、音声等、またはその組合せにより構成されるものである。
前項でいう識別性とは、商品または役務の関連消費者に、指定する商品または役務の出所を認識させ、他人の商品または役務と区別できるものをいう。

第19条
商標登録の出願は、出願人、商標図案及び使用を指定する商品または役務を明記した願書を揃えて、商標専属責任機関へ出願しなければならない。
商標登録の出願は、前項の願書を提出した日を出願日とする。
商標図案は、鮮明、明確、完全、客観性、持久性を有し、理解されやすい方法において表現しなければならない。
商標登録の出願は、一出願につき一商標によりこれを行わなければならない。又、二以上に区分の商品または役務への使用を指定することができる。
前項の商品または役務の区分は、本法施行細則で定める。
類似商品または役務の認定は、前項の商品または役務の区分の制限を受けない。

第20条
中華民国と相互に優先権を承認する関係にある国またはWTO加盟国で、法に基づき商標登録を出願し、その出願人が最初の出願日から6 ヶ月以内に、中華民国に対し、該出願と同一の一部または全部の商品または役務について、同様の商標により登録出願したときは、優先権を主張することができる。
外国の出願人がWTO加盟国国民ではなく、且つその属する国と中華民国が相互に優先権を承認していなくても、互恵国またはWTO加盟国領域内に住所または営業所を設置している場合、前項の規定に基づき優先権を主張することができる。 第1 項の規定により優先権を主張するものは、登録出願と同時に優先権を主張する旨を声明し、且つ次に掲げる事項を願書に明記しなければならない。
 1.最初に出願した出願日。
 2.当該出願の受理国またはWTO加盟国。
 3.最初に出願したときの出願案件番号。
出願人は、出願日から3 ヶ月以内に、前項の国またはWTO加盟国が受理した出願書類の証明を提出しなければならない。
第3 項第1 号、第2 号または前項の規定に基づいた手続を行わないものは、優先権を主張しないものとみなす。
優先権を主張する場合、その出願日は優先日を基準とする。
複数の優先権を主張するときは、その商品または役務が主張する優先日を出願日とする。
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