中華民国法律
商標法 (第101条〜第111条)
第101条
2003年4月29日に改正された本法の条文施行前に、既に登録された連合商標、連合役務標章、連合団体標章または連合証明標章は、本改正法施行日より独立の登録商標または標章とみなす。その存続期間は、原登録を受けたものに準ずる。
第102条
2003年4月29日に改正された本法の条文施行前に登録された防護商標、防護役務標章、防護団体標章または防護証明標章は、その登録時の規定に基づく。その存続期間満了前に、独立の登録商標または標章への変更を出願しなければならならず、期間満了までに変更の出願がされないとき、商標権は消滅する。
第103条
前条に基づき独立の登録商標または標章への変更を出願したものは、第63 条第1 項第2号に規定する3 年間の期間について、変更日より起算する。
第104条
本法に基づく登録出願、登録更新、異動登記、異議申立て、無効審判請求、撤回請求及びその他の各手続については、出願料、登録料、登録更新料、登記料、異議申立手数料、無効審判請求手数料、撤回請求手数料等、関連する各政府料金を納付しなければならない。
前項の徴収基準は、主務機関がこれを定める。
第105条
2011年5月31日に改正された本法の条文施行前に、既に登録料を二期に分割して納付していたものは、二期目の登録料を改正前の規定に基づき処理する。
第106条
2011年5月31日に改正された本法の条文施行前に既に受理済みだが、未処分の異議申立または無効審判請求案件については、登録時及び本法改正施行後の規定におけるいずれの違法事由にも該当する場合に限り、その登録を取り消す。その手続は改正施行後の規定に基づき行う。但し、改正施行前に既に法に基づき進行していた手続について、その効力は影響を受けない。
2011年5月31日に改正された本法の条文施行前にすでに受理済みだが、未処分の無効審判請求案件には第57 条第2 項及び第3 項の規定を適用しない。
2011年5月31日に改正された本法の条文施行前に登録された商標、証明標章及び団体標章に対する、本法改正施行後の異議申立、無効審判請求、または提起は、その登録時及び本法改正施行後の規定のいずれの違法事由にも該当する場合に限る。
第107条
2011年5月31日に改正された本法の条文施行前に、未処分であった商標の撤回(取消)案件は、本法改正施行後の規定を適用し処理する。但し、改正施行前に既に法に基づき進行していた手続については、その効力は影響を受けない。
2011年5月31日に改正された本法の条文施行前に、既に受理済みだが、未処分の撤回案件は、第67 条第2 項の、第57 条第2 項を準用するという規定を適用しない。
第108条
2011 年5 月31 日に改正された本法の条文施行前に、動態、ホログラムまたはその組合せによって登録出願したものは、改正条文施行日を出願日とする。
第109条
動態、ホログラムまたはその組合せを以って登録出願し、優先権を主張する場合、中華民国と相互に優先権を承認している国またはWTO加盟国での出願日が2011 年5 月31日に改正された本法の条文施行より早い場合は、2011 年5 月31 日に改正された条文施行日をその優先日とする。
中華民国政府が主催、または承認する国際博覧会において、登録出願商標の商品または役務を出展して博覧会による優先権を主張し、その出展日が2011 年5 月31 日に改正された条文施行より早いものは、2011 年5 月31 日に改正された条文施行日をその優先日とする。
第110条
本法の施行細則は、主務機関がこれを定める。
第111条
本法の施行日は、行政院が定める。