中華民国法律

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商標法 (第41条〜第60条)

第41条
商標の使用許諾期間の満了前に次の各号に掲げる事情の一に該当するとき、当事者または利害関係人は関連証拠を添付して、使用権登録の撤回を請求することができる。
 1.商標権者及び使用権者の双方が終了に同意した場合。再使用許諾の場合も同様とする。
 2.使用許諾契約に、商標権者または使用権者により使用許諾を任意終了できると明記してあり、当事者が終了を声明した場合。
 3.商標権者が、使用権者が使用許諾契約の約定に違反したことをもって、使用権者に契約解除または終了を通知し、使用権者もそれに対し異議がない場合。
 4.その他関連する事証により、既に許諾関係が存在しないことを証明できる場合。

第42条
商標権の移転について、商標専属責任機関に登記していないものは、第三者に対抗することができない。

第43条
商標権を移転したことにより、二以上の商標権者が同一商標を類似の商品または役務において使用する場合、または類似商標を同一または類似の商品または役務において使用する場合で、関連する消費者に誤認混同を生じさせるおそれがあるときは、各商標権者が商標使用時に適当な区別標示を付け加えなければならない。

第44条
商標権者は質権の設定及び質権の変更、消滅について、商標専属責任機関に登記していないとき、第三者に対抗することができない。
商標権者が複数の債権担保のために商標権に複数の質権を設定するときは、登記の先後によりその順位を定める。
質権者は商標権者の使用許諾を得ずに、当該商標を使用することができない。

第45条
商標権者は、商標権を放棄することができる。但し、使用許諾の登録または質権の登録があるときは、使用権者または質権者の同意を経なければならない。
前項の放棄は、書面を以って商標専属責任機関に行わなければならない。

第46条
共有に係る商標権の使用許諾、再許諾、移転、放棄、質権設定または持分の移転または質権設定は、全共有者の同意を得なければならない。但し、相続、強制執行、裁判所判決またはその他法律規定に基づき移転するときは、この限りでない。
共有に係る商標権者の持分の放棄については、第28 条第2 項但書及び第3 項規定を準用する。
共有に係る商標権者が死亡して、相続人がいないか、または消滅後引受人がいないとき、その持分の分配については第28 条第4 項の規定を準用する。
共有に係る商標権の使用指定商品または役務の減縮または分割については、第28 条第5 項の規定を準用する。

第47条
次の各号に掲げる事情の一に該当するものは、商標権が当然に消滅する。
 1.第34 条の規定により更新登録を行わないとき、商標権は当該商標権の存続期間満了後に消滅する。
 2.商標権者が死亡し、相続人がいない場合、商標権は商標権者が死亡後に消滅する。
 3.第45 条の規定に従って商標権を放棄するとき、その書面による意思表示が商標専属責任機関に送達された日に消滅する。

第48条
商標の登録が第29 条第1 項、第30 条第1 項または第65 条第3 項の規定に違反するときは、何人も、商標登録公告日後3 ヶ月以内に、商標専属責任機関に対して異議申立をすることができる。
前項の異議申立は、登録商標の指定商品または役務の一部について行うことができる。
異議申立は、登録商標毎に個別にしなければならない。

第49条
異議申立をするものは、異議申立書において事実及び理由を明記し、副本を添付しなければならない。異議申立書に添付書類の提出があった場合、副本にも提出しなければならない。商標専属責任機関は、異議申立書を商標権者に送達し、期限を定めて答弁させなければならない。商標権者が答弁書を提出したとき、商標専属責任機関は答弁書を異議申立人に送達し、期限を定めて意見を陳述させなければならない。
前項規定に従い提出された答弁書または陳述意見書により、手続が遅滞するおそれがあるとき、または既にその事実証拠が明確であるとき、商標専属責任機関は相手方に答弁または陳述意見を通知しないで、審理を行うことができる。

第50条
異議申立に係る商標の登録に違法事由があるかどうかは、第106 条第1 項及び第3 項に規定されているものを除き、その登録公告時の規定に基づく。

第51条
商標登録異議申立の案件については、原出願の審査に参与したことがない審査官が審査しなければならない。

第52条
異議申立手続きの進行中、異議を申立てられた商標権が移転されたときでも、異議申立の手続きは影響を受けない。
前項の商標権の譲受人が被異議申立人の地位を受け継ぐ旨を声明できるときは、引き続き異議申立の手続きを続行する。

第53条
異議申立人は、異議審決の前にその異議申立てを取り下げることができる。
異議申立人が異議申立てを取り下げるときは、同一の事実について、同一の証拠及び同一の理由をもって、再び、異議申立または無効審判請求をすることができない。

第54条
異議申立が、異議申立成立となったときは、その登録を取り消さなければならない。

第55条
前条の取消事由が、登録商標の指定商品または役務の一部に該当する場合は、当該部分の商品または役務についてその登録を取り消すことができる。

第56条
異議申立が確定した後の登録商標については、何人も同一の事実について、同一の証拠及び同一の理由を以って、無効審判を請求することができない。

第57条
商標の登録が第29 条第1 項、第30 条第1 項または第65 条第3 項の規定に違反するとき、利害関係人または審査官は商標専属責任機関にその登録に係る無効審判を請求または提起することができる。
商標登録が第30 条第1 項第10 号の規定に違反であるとして、商標専属責任機関に無効審判請求する際に、無効審判に係る商標の登録が既に満3 年経過していることに依拠する場合、無効審判請求前の3 年間商品または役務において使用していたと主張できる証拠、またはそれが未使用であった正当な事由があるという事実証拠を添付しなければならない。
前項の規定に基づき提出する使用の証拠は、商標が真に使用されていたことを証明するに足るもので、同時に商業取引の一般的慣例に合致していなければならない。

第58条
商標の登録が第29 条第1 項第1 号、第3 号、第30 条第1 項第9 号から第15 号まで、または第65 条第3 項の規定に違反するときでも、登録公告日から5 年経過したものは、無効審判を請求または提起することができない。
商標の登録が第30 条第1 項第9 号、第11 号の規定に違反し、悪意によるものである場合、前項の期間の制限を受けない。

第59条
商標の無効審判案件は商標専属責任機関の長官が3 名以上の審査官を審判官として指定し審判を行う。

第60条
無効審判の審決が成立した案件は、その登録を取消さなければならない。但し、登録できない事情がすでに存在しないものは、公益及び当事者の利益の衡平を斟酌して、不成立の審決を下すことができる。
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