中華民国法律

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商標法 (第81条〜第100条)

第81条
証明標章の出願人は、他人の商品または役務を証明する能力を有する法人、団体または政府機関に限る。
前項の出願人が、証明しようとする商品または役務の業務に従事しているときは、登録出願することができない。

第82条
証明標章登録の出願者は、他人の商品または役務を証明する能力を有するという書類、証明標章の使用規範書、及び証明商品の製造、販売または役務の提供に従事していないことの声明を添付しなければならない。
産地証明標章登録を出願した出願人の代表性に疑義があるとき、商標専属責任機関は商品または役務の中央目的事業主務機関に意見を求めることができる。
外国法人、団体または政府機関は、産地証明標章を出願するとき、その名義でその原産国の保護を受けていることを証明する書類を提出しなければならない。
第1 項の証明標章使用規範書には下記事項を明記しなければならない。
 1.証明標章の証明する内容。
 2.証明標章の使用条件。
 3.証明標章の使用を管理及び監督する方法。
 4.該証明標章の使用を申請する際の手続事項及びその争議解決方法。
商標専属責任機関が登録を公告する際は、証明標章使用規範書も併せて公告しなければならない。登録後に修正したものは、商標専属責任機関の許可を得てから、公告しなければならない。

第83条
証明標章の使用とは、証明標章権者の同意を得た者が証明標章の使用規範書に所定の条件に従い、当該証明標章を使用することである。

第84条
産地証明標章の産地名称には、第29 条第1項第1 号及び第3 項の規定を適用しない。
産地証明標章権者は、他人が商業取引の慣例に合致する誠実で信用できる方法により、その商品または役務の産地を表示することを禁止することができない。

第85条
団体標章とは、法人資格を有する組合、協会またはその他団体がその会員の会員籍を表彰することにより当該団体の会員ではない者と区別する標識である。

第86条
団体標章登録の出願は、願書に関連事項を明記し、団体標章の使用規範書を添付して、商標専属責任機関へ出願しなければならない。
前項の団体標章使用規範書には、下記事項を明記しなければならない。
 1.会員の資格。
 2.団体標章の使用条件。
 3.団体標章の使用を管理及び監督する方法。
 4.規範に違反した場合の処理規定。

第87条
団体標章の使用とは、団体会員がその会員の身分を表彰するために、団体標章使用規範書所定の条件に従い、当該団体標章を使用することである。

第88条
団体商標とは、法人資格を有する組合、協会またはその他の団体がその会員の提供する商品または役務を示すことにより、当該団体の会員でない者が提供する商品または役務と区別する標識である。
前項の、会員が提供する商品または役務が一定の産地からのものであることを示す場合には、当該地理区域の商品または役務も特定の品質、名声またはその他の特性を有していなければならない。団体商標の出願人は当該地理名称を含むか、または十分に当該地理区域を示すことができる標識を産地団体標章として登録出願することができる。

第89条
団体商標登録の出願は、願書に商品または役務を明記し、団体商標の使用規範書を添付して、商標専属責任機関へ出願しなければならない。
前項の団体商標使用規範書には、下記事項を明記しなければならない。
 1.会員の資格。
 2.団体商標の使用条件。
 3.団体商標の使用を管理及び監督する方法。
 4.規範に違反した場合の処理規定。
産地団体商標使用規範書には、前項の明記すべき事項以外に、地理区域の確定範囲内の者がその商品または役務及び資格について、使用規範書に合致するときに、産地団体商標権者はその者が会員となることに同意しなければならないと明記しなければならない。
商標専属責任機関が登録を公告する際、併せて団体商標の使用規範書も公告しなければならない。登録後に修正する場合は、商標専属責任機関の許可を得てから、公告しなければならない。

第90条
団体商標の使用とは、団体またはその会員が団体商標の使用規範書所定の条件に従い、当該団体商標を使用することである。

第91条
第82 条第2 項、第3 項及び第84 条の規定を産地団体商標に準用する。

第92条
証明標章権、団体標章権または団体商標権は、移転、他人への使用許諾、または質権の設定の対象とすることができない。但し、その移転または他人への使用許諾が、消費者の利益を損害せず、且つ、公正な競争に反するおそれがなく、商標専属責任機関の許可を得たときは、この限りでない。

第93条
証明標章権者、団体標章権者または団体商標権者に次に掲げる各号の一の事情がある場合、商標専属責任機関は何人からの請求によっても、または職権により証明標章、団体標章または団体商標の登録を撤回することができる。
 1.証明標章を商標として使用する。
 2.証明標章権者がその証明する商品または役務の業務に従事する。
 3.証明標章権者が当該登録商品または役務を証明する能力を喪失する。
 4.証明標章権者が証明を申請した者に差別的な待遇をする。
 5.前条の規定に反して、移転、使用許諾または質権設定を行う。
 6.使用規範書による使用の管理及び監督を行わない。
 7.その他の不当な方法での使用により、他人または公衆に損害を与えるおそれがある。
被許諾者が前項の行為をなし、証明標章権者、団体標章権者または団体商標権者が明らかに知っていたか、または知り得たのに、反対を表明しなかったときも同様である。

第94条
証明標章、団体標章または団体商標は、本章に別途規定がある場合を除き、その性質により本法の商標に関連する規定を準用する。

第95条
商標権者または団体商標権者の同意を得ず、販売を目的として、下記に掲げる事情一に該当するものは、3 年以下の有期懲役、拘留または20万元以下の罰金を科すか、または併科する。
 1.同一の商品または役務において、登録商標または団体商標と同一の商標を使用したとき。
 2.類似の商品または役務において、登録商標または団体商標と同一の商標を使用し、関連する消費者に混同誤認を生じさせるおそれがあるとき。
 3.同一または類似の商品または役務において、その登録商標または団体商標と類似する商標を使用し、関連する消費者に混同誤認を生じさせるおそれがあるとき。

第96条
証明標章権者の同意を得ずに、販売の目的で、同一または類似の商品または役務に登録証明標章と同一または類似した標章を使用して、関連する消費者に誤認、誤信させるおそれがあるものは、3 年以下の有期懲役、拘留または20 万元以下の罰金を科すか、または併科する。
前項の証明標章権侵害のおそれがあることを明らかに知りながら、他人の登録証明標章と同一または類似の標識を付したラベル、包装容器またはその他物品を、販売または販売を意図した製造、所持、陳列したものも同様とする。

第97条
他人が為した前二条の商品であることを明らかに知りながら、販売、または販売の意図をもって所持、陳列、輸出または輸入したものは、一年以下の有期懲役、拘留または5 万元以下の罰金を科すか、または併科する。電子メディアまたはインターネットを通して行った場合も同様である。

第98条
商標権、証明標章権または団体商標権を侵害する物品または文書は、犯人が所有するものかどうかを問わず、これを没収する。

第99条
認可を受けていない外国法人または団体は、本法規定事項について告訴、自訴または民事訴訟を提起することができる。我国の非法人団体が証明標章権を取得したものも、同様である。

第100条
2003年4月29日に改正された本法の条文施行前に登録された役務標章は、本改正法施行日より商標とみなす。
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