| 説明
一、現行特許法施行に伴い、特許権者が第83条の自然人・学校・中小企業の資格に符合するものは、均しく第1年〜第6年の特許年金の減免を申請することができる。
二、特許出願案件で、2004年7月1日以前に審査許可された案件は、旧法第86条の条文の基づき、新法施行後も,その第1年目の特許年金の納付に6ヶ月の倍額追納期間の適用がある。新法によって許可された案件は、第1年目の特許年金を納めないものは失権となり、並びに6ヶ月の倍額納付期限も無く、特許年金減免方法の規定を再び適用することもできない。
三、減免条件にあっていて、しかし年金を倍額で納付しなければならないものは、その年金は減免後の金額の倍額で納付する。
四、特許年金減免方法第6条第2項によると、本来減免条件に合っていたが、年金納付後に該当減免資格を喪失したものは、年金の差額を追加納付するべきである。既に前納したものは、翌年度にその差額を追加納付する。前納していないものは、その年金を支払う時点の規定の額でこれを納付する。納付後に減免資格を喪失したものは、その翌年から差額を追加納付するべきである。
年金の差額を追加納付する必要の有るものは、本局は先に追納期限を通知する。期限になってもまだ追加納付しないものは、前納の年金より控除される。控除してもなおかつ不足がある場合は、先に納付期限を通知し、期限を過ぎても納付しないなら、特許権は消滅する。
五、本来減免条件に合っていなかったが、特許権存続期間中に該当特許権者が減免資格を取得したなら、特許年金減免方法第7条に基づき、まだ期限になっていない特許年金について減免を申請できる。また、超過納付の年金は、返金を申請するか、或いはその後の特許年金の支払いに当てることができる。
六,特許権の共用者が均しく個人・学校或いは中小企業の資格に当てはまる場合のみ、特許年金の適用が有る。特許権者と共用者のうちの一人のみが個人・学校あるいは中小企業であるとき、特許年金減免は適用されない。
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