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二、発明特許

・・・ 21、特許年金の減免

現行特許法
第83条

特許権者が自然人、学校又は中小企業であるときは、専利専門機関に特許年金の減免を申請できる。その減免条件、年限、金額及びその他の遵守すべき事項の方法については、主務機関がこれを定める。 
 
説明

一、現行特許法施行に伴い、特許権者が第83条の自然人・学校・中小企業の資格に符合するものは、均しく第1年〜第6年の特許年金の減免を申請することができる。

二、特許出願案件で、2004年7月1日以前に審査許可された案件は、旧法第86条の条文の基づき、新法施行後も,その第1年目の特許年金の納付に6ヶ月の倍額追納期間の適用がある。新法によって許可された案件は、第1年目の特許年金を納めないものは失権となり、並びに6ヶ月の倍額納付期限も無く、特許年金減免方法の規定を再び適用することもできない。

三、減免条件にあっていて、しかし年金を倍額で納付しなければならないものは、その年金は減免後の金額の倍額で納付する。

四、特許年金減免方法第6条第2項によると、本来減免条件に合っていたが、年金納付後に該当減免資格を喪失したものは、年金の差額を追加納付するべきである。既に前納したものは、翌年度にその差額を追加納付する。前納していないものは、その年金を支払う時点の規定の額でこれを納付する。納付後に減免資格を喪失したものは、その翌年から差額を追加納付するべきである。

年金の差額を追加納付する必要の有るものは、本局は先に追納期限を通知する。期限になってもまだ追加納付しないものは、前納の年金より控除される。控除してもなおかつ不足がある場合は、先に納付期限を通知し、期限を過ぎても納付しないなら、特許権は消滅する。

五、本来減免条件に合っていなかったが、特許権存続期間中に該当特許権者が減免資格を取得したなら、特許年金減免方法第7条に基づき、まだ期限になっていない特許年金について減免を申請できる。また、超過納付の年金は、返金を申請するか、或いはその後の特許年金の支払いに当てることができる。

六,特許権の共用者が均しく個人・学校或いは中小企業の資格に当てはまる場合のみ、特許年金の適用が有る。特許権者と共用者のうちの一人のみが個人・学校あるいは中小企業であるとき、特許年金減免は適用されない。

 

 

特許法 参考条文

旧特許法(2001年10月24日 改正公布) 第86条
特許料は誰でも納付できる。特許料納付期間内に納付しなかったときは、その期限満了後6ヶ月以内に追納することができる。但し、納付金額は規定料金の2倍とする。  

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現行特許年金減免方法  第6条
特許権者が予め特許年金を納付した後、本方法規定に規定し特許年金の減免を申請できるとなったものは、次の年から、即ち、まだ期限が来ていない年金について減免を申請できる。   

本方法規定に符合し、特許年金の減免を申請できたものは、本法第82条規定に基き特許年金を倍額で追納する際に、納付すべき金額は減免後の年金金額の倍額で納付するべきである。

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