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実用新案の審査及び行政救済措置のフローチャート                                       04年7月1日実施
 
注1:実用新案が公告された後は、何人であっても均しく実用新案技術評価を請求できる。

 表中における日数の表示は、それぞれの手続きの期限の日数を表している。
 
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