戻る
実用新案の審査及び行政救済措置のフローチャート
04年7月1日実施
注1:
実用新案が公告された後は、何人であっても均しく実用新案技術評価を請求できる。
※
表中における日数の表示は、それぞれの手続きの期限の日数を表している。
戻る