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特許・意匠の権利期間が長くなりました 1.経済部智慧財産局は2002年1月1日からの世界貿易機関(WTO)加盟にあわせ、現行専利法第134条第2項・第3項及び1997年5月7日修正公布・2002年1月1日より施行の専利法第109条第3項の規定に基き、1994年1月23日以前にすでに審定公告された特許案で、(WTOへ)加入の日に専利権が存続している者は凡て、その専利権期限を申請日より起算して満20年まで、意匠で加入の日に専利権が存続している者は凡て、その専利権期限を申請日より起算して12年まで延長するとした。 2.前述の特許及び実用新案は、もとの専利期限が満了する前に法定の年間登録料(2002年1月1日より施行の専利登録料徴収準則第8条第1項第4号規定:第10年から第20年の登録料は、年20,000元)を継続して納付することによって権益を維持する。もとの専利証書は継続して有効である。ただし専利権者が証書に期限の延長の記載を求める場合、自らもとの証書を返還して追加記入の手続きを申請することができる。当局は証書手数料を追加徴収しない。延長した専利権は、延長期間中も期限までに規定どおり継続して専利年金を納付しなければならない。 納付すべき期間に専利年金を納付していない場合、期間が満了してから6ヶ月以内に追納することができる。但しその年金は規定の倍額を納付しなければならない。追納期限満了前に追納していない場合、専利権はもとの納付期限満了日の翌日に遡って消滅する。 3.我が国が2002年1月1日世界貿易機関(WTO)へ加盟する為、知財局は専利権期限が2002年1月に満了する案件について、期限までに年金を納付しておらず、倍額を追納することになるか権利が消滅してしまうかという事態を避けるため、業務の性格に基いて特別に各該当案件の専利権者又はその代理人に引き続き納付するよう期限(原専利権期限満了の日から30日以内)を定めて通知する。この他に、其の他すべての2002年1月に期限が満了することはないが延長規定にあてはまる特許及び実用新案の専利権者又は代理人にも専利権期限延長手続きに関する作業事務について通知することになる。 該当するかどうか調べることもできます 4.知財局は、近く延長規定に合致する特許及び実用新案を冊子にまとめる。(内容:出願番号・専利権番号・出願日・公告日・専利権停止日・年金有効期日・延長後の専利権停止日・専利権者・代理人)、専利権者は本局の3階カウンター又は本局ホームページで照会することができる。
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