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特許早期公開制度2002年10月26日より実施 現行専利法は昨年10月26日公布施行されたが、関係立法例を参酌し、学者・専門家及び業界代表の意見を広く集めたのち、わが国の専利制度の更なる国際化を期して「特許早期公開」制度が導入される。同時に「審査請求制度」と「一時的権利保護」等の関連補完措置が併せて規定の中に盛り込まれ、早期公開制度はより細部まで完成される。 早期公開制度の構想では、特許出願後一定期間(18ヶ月)を経てすぐに公開することにより、企業活動の不安定化及び重複研究・重複投資による浪費を避け、さらに産業界へ出願済み専利の技術情報を早く知らせることによって、研究開発を進め、産業科学技術のレベルアップを促進するという目的を達成する。創作技術の程度が比較的低く、商品寿命が比較的短い等の要素を持つ実用新案・意匠については早期公開をすることによる利益は少ない。ゆえにわが国の特許・実用新案・意匠の三種の専利で、早期公開制度は特許のみに適用される。早期公開は新導入制度であり、出願人は相当の調整時間を必要とする。専利専門機関である経済部知慧財産局もまた、公開公報の準備・作業手順の見直し・宣伝推進等を調整し、専利法に定める民國91年10月26日以降提出の出願案から早期公開制度を適用する。 特許早期公開制度は専利法第36条の1から6の計六条に及び、特許出願後審査を経て、規定様式に適合し、また国防機密又は他国の安全機密に障らず、また公共の秩序又は善良な風俗を乱さず、且つ出願案が15ヶ月以内に撤回されていない場合は、出願日より18ヶ月で出願案を早期公開公報で公開しなければならず、誰でも出願案の全ての資料を閲覧申請し、書き写し・撮影又はコピーすることができる。出願日から三年以内に、専利の出願人又はその他のいかなる者も均しく専利専門機関に実体審査を申請することができ、これにより出願案が専利要件を具備しているかを確定し、専利権を与えることができる。期限内に実体審査を申請しない場合、その出願案は撤回したものと見なされる。 早期公開制度は公益目的のため設けられるが、出願案は一旦公開されると、その専利内容は秘密でなくなり一般大衆の知られる状態に置かれる。第三者がその内容によって商業上の実施を行うことを排除するため、専利法はまた一時的な権利保護措置の規定も定める。特許出願人が出願案公開後、書面にて特許出願内容を通知したが、通知後審定広告までに当該発明について継続して商業上の実施を行っている場合、特許出願案の審査が確定し専利権を取得した後、当該実施人に対して適当な補償を請求できる。 |