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台湾が世界貿易組織(WTO)に加入した後の、 WTO加盟国の国民が我が国に専利或いは商標登録を出願する場合、知的財産権の取得及び維持のため締結した多国間或いは広域性条約、同盟条約或いは協定規定に基づき提出した専利或いは商標登録出願が、WTO加盟国を指定国とし、その指定国の国内法規定で適格と見なされた国内出願について、我が国に対して優先権を主張することができる。優先権日は中華民国91年(2002年)1月1日以前であってはならない。 早期公開制度は公益目的のため設けられるが、出願案は一旦公開されると、その専利内容は秘密でなくなり一般大衆の知られる状態に置かれる。第三者がその内容によって商業上の実施を行うことを排除するため、専利法はまた一時的な権利保護措置の規定も定める。特許出願人が出願案公開後、書面にて特許出願内容を通知したが、通知後審定広告までに当該発明について継続して商業上の実施を行っている場合、特許出願案の審査が確定し専利権を取得した後、当該実施人に対して適当な補償を請求できる。 |