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特許法第28条第2項に関する優先権証明書類追補期間の適用について。

経済部知財局より(2004年8月2日 発文)


一、 優先権を主張するものは、特許出願と同時に声明を提出し、並びに出願書の中に国外の出願日・出願番号及びその出願を受理した国名を明記しなければならない。

 また、出願人は出願の日から3ヶ月以内に、該当国の政府による、出願を受理したことを証明する書類を追補しなければならない。出願の時に声明を提出しない、或いは期限までに追補しないものは、優先権を喪失することは、修正前の特許法第25条(現行特許法第28条)で明確に定めている。

 また、「全ての出願人は、特許に関する出願及びその他の手順を行うにあたって、法定或いは指定の期間を遅延する、或いは期限に従って費用を納付しないものは、不受理にするべきである。ただし、遅延指定期間、或いは期限に従って費用を納付せず処分前に追補するものは、受理すべきである。」、「出願人が天災或いは自らのの責任でない事由により法定機関を遅延したものは、その原因が消滅した後30日以内に、書面により理由を明確に記し、特許専門機関に原状回復の請求をすることができる。」は修正前の同法第18条第1項及び第2項の前段(現行同法第17条第1項及び第2項前段)にて、明確に定めている。

 優先権の主張は、出願日から3ヶ月以内に、優先権証明の書類を追補しなければならず、期限までに追補しないものは、自ずと法定期限が満期になった翌日から、当然優先権を喪失する。これは法定効果の自然発生であり、出願人が延長申請を期限になる前に行ったか否か、或いは特許特許専門機関が書簡を発送してその優先権の喪失を通知したか否かによって、効力が変わることがない。もし、出願人が、溯ってこの法廷効果の発生を阻止しようとするなら、同法第18条第2項規定に基いて原状回復を請求するしかなく、任意に法定期間の延長を申請できるものではない。

 最近、台北高等行政裁判所2004年6月30日の、2003年訴訟番号第0793号の判決が記録に残されている。前述の判決の主旨を参照すると、現行特許法第28条第2項規定、「出願人は出願日から4ヶ月以内にに、当該政府が受理した出願書類の証明書を追補しなければならない。」の該当項目優先権証明書類追補期間は、法定不変期間と解釈するべきであり、出願延長の問題を生じない。

二、2004年7月1日以降提出の特許出願案は、前に述べた判決主旨に基き処理する。

 

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