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台湾特許未処理件数大幅減少の状況 (2004年10月08日 発文) 知的財産局の統計によれば、2004年9月22日までの特許出願未処理件数は84,700件、2002年末の特許出願未処理件数110,406件と比較すれば、25,706件もの大幅な減少であり、その減少率は23%にも達する。 知的財産権がますます国民の重視を受けるようになるに従って、特許案件の出願量も年を追うごとに上昇し、2003年一年間の初、再審査及び異議、無効審判等、各種特許関連申請件数は81,446件に達し、2002年と比較して7.94%の成長を見せており、2004年度の出願件数は依然として成長し続けている。特許出願案は出願人の研究開発成果の権利化であり、商品のライフサイクルもますます短くなっていることから、出願人が早期にその権利取得の確定を望まないはずはなく、「未処理案件審理の迅速化」はかねてから知的財産局の努力の重点であったが、ここ1年あまりの間、特許出願件数が依然として成長を続けているのにもかかわらず、未処理案件が大幅に減少していることについては、主に以下のような理由がある。: 一、2004年7月1日施行の特許法は、実用新案について新しく形式審査制を採用し、新法施行後も査定に至っていない実用新案については、いずれも形式審査に変更するものとし、新旧特許法の過渡期に衝撃が生じるのを避けるために、全力で実用新案の審理を行い、2003年1月から2004年6月までの間に、実用新案の初、再審査、計約43,300件について審査を完了した。 二、新法施行後、実用新案は形式審査を採用し、およそ形式要件に合致し、公序良俗に反しない出願には、直ちに実用新案権が付与されることとなったため、審査時間が大幅に短縮され、平均16ヶ月を要していた審査時間が6ヶ月以内にまで短縮され、施行から2ヶ月ですでに約8,000件の審査を終えた。 三、引き続き発明特許及び意匠の審理を迅速化し、2003年1月から2004年8月までに計約79,000件の審査を終えた。 四、発明特許は2002年10月26日より早期公開、審査請求制度を採用しており、目下審査請求の比率は約66%、今までのところ約23,000件の発明特許出願について、いまだ実質審査請求がなされていない。 審査機能の大幅な向上により、我が国の各種特許関連申請の平均審査時間は他の国と比べて短くなっており、ライフサイクルの短いハイテク産業の成長加速に役立っている。 未処理案件の処理を迅速化する以外にも、知的財産局はさらに多項目の措置をとって審査品質の向上をはかっており、将来特許審査期間を短縮するのに有効であるだけでなく、審査品質の向上によって、後続の特許権侵害訴訟を減少させ、特許権者と社会の大衆の権利がいずれも保障を受けられるようにしている。
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