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チェック柄「BURBERRYS CHECK」が商標法の保護を受けることについて (2004年11月1日 発文) 裁判所提供のインターネット報道によれば、バッグ及び衣服の商品においてベージュチェック柄を使用してもイギリスのバーバリー社の「BURBERRYS CHECK」商標権侵害を構成せず、捕まっても無罪になるというニュースが出て、知的財産局に電話で事の正否を問い合わせる民衆が現れ、知的財産局内部を大いに驚かせることとなり、電話ですでに一つ一つ釈明を行ったものの、そのニュースを誤信した業者や代理商が法に触れる恐れがあるため、同局は緊急に以下のような声明と釈明を発表した。 商標は商品の出所を識別する標識であり、登録出願の商標は、関連商品の購買者に、それが商品を表彰する標識であると認識させ、それによって他人の商品と区別させるに足るものでなければならない。それがすでに商標になっているか、それによって他人の商品と区別することができるか、ということについては、一般社会通念、取引状況、及び同業者の、その種の商品についての実際の使用状況等に照らして総合的に考慮、判断される。 各種の色のラインを織り交ぜて構成された図案を生地等関連商品において使用することは、一般の社会通念に照らせば、生地商品において普通に使用される模様図案にすぎず、もともと商品の出所を表彰する商標識別力を有しない。だが、イギリスのバーバリー社の「BURBERRYS CHECK」商標は、登録出願当初、百四十年以上に渡って、黒、赤、ベージュを織り交ぜた図案をその商品の基本デザインとして、その生産製造する衣服、バッグ、アクセサリー等の商品を表彰し、普段から各種メディアを利用して広く宣伝を行うとともに、フランスやアメリカ、イタリア、オーストラリア、カナダ、デンマーク、スペイン、スイス等の国において「BURBERRYS CHECK」商標の登録出願を行い、我が国の著名ホテルやデパートに専門ブティックを設置して販売促進を行っており、当該「BURBERRYS CHECK」デザインは出願人バーバリー社が長期に渡って広く使用販売するもので、商標識別の効能を具えていると認定するに足りるとして、2000年に商標登録を受けた。 「BURBERRYS CHECK」商標は、それぞれ第906192号及び第905930号の2件の商標登録を取得し、「バッグ、札入れ、衣服、ベスト、コート、革靴、マフラー・・・」等の商品において指定使用し、その商標権は商標法第7章及び第9章の規定により保護を受け、同意を経ずして混同誤認に至る恐れのある商標を使用した者は、民事の権利侵害賠償責任を負わねばならないほか、起訴による刑事責任を負わなければならない。 目下、「BURBERRYS CHECK」商標権侵害にかかわる事件は、混同誤認発生の程度が異なり、事情も異なるため、一部の事件は無罪判決を勝ち得ているが、すでに有罪判決を受けた事件も少なくなく、各地方裁判所はいずれも調査することができ、知的財産局はインターネット上で誤って伝わっている「BURBERRYS CHECK」商標権不存在との情報、「捕まっても無罪」というのが誤りであることを明らかにするほか、関連業者や代理商に他人の知的財産権を尊重して、いわれなく裁判沙汰に巻き込まれることのないよう、注意を促すこととしている。
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