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知的財産局、大幅に審査品質を向上−発明特許はすでに逐項審査を採用 (2004年11月15日 発文) 特許制度の核心は特許出願が主張する特許請求範囲にあり、発明特許の特許請求範囲は独立項、従属項の方式で記述するものであり、将来許可される特許権範囲も独立項及び従属項の内容を基準とするため、その審査方式も項ごとに行なうのがより周到であるが、その場合先行出願資料の検索範囲を増加させ、審査時間を延長させることにもなりうる。過去、相当長きに渡って、知的財産局の審査は深刻な人手不足の状態にあり、多数の案件を外部審査官への委託に頼らなければならず、かつ特許法が特許審査の方式を規定していない状況の下で、特許案件については逐項審査制度は採用されておらず、このために知的財産局の特許審査の品質に影響が及ぶことは避け難かった。 特許審査の品質を向上させ、特許権者の合法権益を保障するために、知的財産局は発明特許の審査について、すでに本年(2004年)7月1日より、逐項審査制度を実施している。すなわち、特許請求範囲の独立項、従属項について、項ごとの審査と先行例の引用を行い、目下査定を完了していない案件(初審査、再審査を含む)にはいずれも逐項審査制度を採用し、審査官(局内、局外審査官を含む)については集中的に教育訓練を行うものである。また、発明特許出願が初審査を経て特許不許可とすべき事情があると認められた場合には、拒絶査定前に拒絶理由先行通知を出して、出願人に初審査の段階で弁明・意見陳述の機会を与えている。また、充分な審理を行う必要性を達するために、初審査の面談システムを増加し、「特許面談作業要点」を修正し、新法と同年同日から施行することで、出願人を保障している。施行以来、審査品質の向上に、すでにかなり良い成果を生んでおり、これは最近の特許及び商標出願に関する行政救済事件の数量からもその端緒がうかがえる。統計によれば、特許出願に関して行政救済を請求した事件は、2002年に2,542件だったのが、2003年には大幅に1,892件まで減少し、今年(2004年)は第3季までで1,362件となっており、最終的に行政訴訟を提起した事件は、2002年が693件、2003年が519件、今年は第3季まででわずか391件となっており、ここにも年を追うごとの減少傾向が見られる。また、商標出願に関する行政救済の状況も特許の場合と類似しており、2002年は2,133件だったのが、2003年は1,789件まで減少し、今年は第3季まででわずかに731件となっており、最終的に行政訴訟を提起した事件については、年々減少しているほか、今年は第3季まででわずか72件にとどまっている。審査品質の向上がかなりの評価を勝ち得ていることは明らかである。 知的財産局はここ数年、改革の成果と決意を十分に表しており、経済部に属する各機関の中でもその業績はトップであるが、それに慢心することなく、目下積極的に、知的財産局の業務の国際協力、情報交流を推進し、新制度を導入して専門的な人材の強化を図っている。特許制度の各種変革は、産業発展及び権利者の権益と切っても切れない関係にあるため、知的財産業務について、外部の人々にも十分理解されねばならず、何か問題や疑問がある場合には、随時それが知的財産局に反映されることを大いに歓迎している。
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