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卓越を追及し、産業の発展を促進−特許法更に進んだ研修

(2004年12月07日 発文)

世界貿易機関(WTO)2001年ドーハラウンド交渉「TRIPS協定と公衆の健康に関する宣言」の内容を実行に移すため、及び行政院農業委員会による、動植物に関する特許開放政策の研究立案に歩調を合わせるため、知的財産局は次なる特許法の改正作業を推し進めることとしており、それは主に医薬品輸出のための強制実施権許諾、動植物に関する特許の開放、及び行政救済レベルの減少併合等、3つの部分からなるが、その法律改正の原因は主に以下のようなものである。:

1、薬品強制授権輸出に関する部分−世界貿易機関2001年ドーハラウンド交渉「TRIPS協定と公衆の健康に関する宣言」及びWTO総理事会2003年8月30日決議により、医薬品製造能力が無い、または不十分なWTO加盟国について、エイズ、マラリア、肺結核及びその他重大な感染症等、公衆衛生疾病により国家的緊急事態に陥った時には、外国の廉価な特許医薬品を合法的に輸入できるとすることで合意に達した。台湾特許法第76条規定の強制実施は、国内市場のニーズに応えることを主としており、すでにTRIPSの強制実施規定の内容に符合してはいるが、前述の宣言の内容が、一定の条件の下で輸出の用にできるとしていることに鑑みれば、現行特許法の規範と異なるところがあり、改正を行う必要がある。

2、動植物特許の開放に関する部分−行政院農業委員会は、研究開発と革新を励まし、知的財産権を保護する立場に基づき、2004年9月10日召集の「我が国の農業バイオテクノロジー関連知的財産権保護政策の立場」会議において、知的財産局に、特許法第24条第1号を改正し、動植物に関する特許を与えて、産業が動植物特許に投入する研究を保護し、我が国の動植物特許研究を奮い立たせて、先進国を超える機会を手にするともに、新たなビジネスチャンスと産業のリーダーシップを生み出すことができるようにし、それによって派生する農民への適用の困難に関しては、知的財産局が法改正時に農民の免責議題とそれに合わせた措置を研究検討し、農民の生計に影響を及ぼさないようにするよう建議した。

3、行政救済レベルの減少併合に関する部分−「特許商標行政救済二元制度を協調改善し、救済レベルを減少併合するとともに、一元制の実行可能性を探る」、というのが行政院第24回科学技術顧問会議の重要な結論と建議であるが、知的財産局は行政救済レベルを減少併合して行政救済制度を一元化し、人民の訴訟をさらに手早くスピーディーで、有効に権利侵害紛争を解決できるものとすることについては、一貫して、関連法律改正時に推進努力目標としてきた。行政院も行政救済レベル減少併合の改革方針を指示しているため、知的財産局はすでに関連国外立法例及び我が国の法制の現況を参酌、特許法研修の参考としている。また、知的財産局は司法院召集の「知的財産法廷準備グループ」企画会議にも参加し、積極的に知的財産法廷設立事項を推進し、合わせて特許法を改正すべきところがある場合には、併せて考慮することとしている。今回の法改正は主に上記議題内容について、産業発展のニーズと人民の訴訟経済の考慮に着目したものである。現行特許法のその他関連内容に改正を加えるかどうかについては、広く各界の意見を求め、必要な場合には法改正範囲に含めることとする。

 

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