|
知的財産局が「特許簡易業務迅速処理センター」設立
(2005年1月24日 発文)
我が国の特許制度は1997年、2001年、及び2003年の修正を経て、すでに国際規範にほぼ合致し、すでに完璧な枠組みを構築した。例えば実用新案出願には形式審査を採用し、異議と無効審判申立て事由を整合して、異議申立て手続を廃止し、及び特許権付与の時点等の修正を行うことによって、特許審査システムの健全化と行政救済制度の改善に極めて大きな助けとなった。それとともに、特許権の付与と保障も大幅に向上した。
現段階の知的財産局の努力方向は、現行法律下での審査品質の向上にあり、手続作業上は標準化及び迅速化に向けて努力し、行政の簡便化と国民の利便を目指した施策を引き続き推進していくことである。よって、ついで2004年には特許証書番号の事前インターネット問合わせを推進し、特許証の公告付与(25日に短縮)、優先権証明書(10日に短縮)等の作業処理期限を大幅に短縮したことが、広く各界から好評を得たほか、今年度(2005年)はさらに広く行政の簡便化と国民の利便を目指した施策を推進して優良なサービス環境を構築し、同局3階のサービスカウンターに「特許簡易業務迅速処理センター」専属サービス窓口を設置して、専門スタッフに応対させることを検討している。全行程迅速処理は、特許文書を取り寄せて審査する必要のない事件、例えば特許代理人の登記、特許年金登記、優先権証明文書申請、特許関連資料のコピー及び特許証書遺失による再発行等の業務について、初期は「当日提出、翌日受領」方式の処理採用を計画し、2005年7月1日実施を見込んで、試験実施状況を待って検討を行い、「当日提出、当日受領」の目標に向かって邁進するつもりである。
目下、特許年金納付については、知的財産局は業務の性質により、年金納付期限前に書面にて特許権者またはその代理人に通知しているが、毎年約13万件あまりにもなるため、知的財産局は特許年金納付通知の送付効率を向上させるため、あわせて、本年度上半期に、e-mail方式での特許権者への通知完成を計画している、初期作業は国内トップ10特許代理人で優先試験実施し、毎月約7千枚の書面印刷及び送達を節約できると見込んでおり、試験実施状況を見て、全ての特許代理人及び特許権者に拡大する計画を再度評価することになる。
|