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知的財産局が「特許簡易業務迅速処理センター」設立

(2005年1月24日 発文)

 特許審査品質の向上のために、経済部知的財産局は昨年(2004年)7月1日より、三大新施策を実施した。すなわち初審査却下理由先行通知手続の実施、発明特許の特許請求範囲逐項審査の採用及び初審査の面談システムの増加、であり、我が国の特許審査業務を大きく一歩邁進させ、さらに特許審査史上の新たな1ページを切り開くこととなった。

 知的財産局の統計によれば、新制度施行以来、周到な逐項審査方式及び出願人と審査官双方のスムーズな意思疎通手段を通して、2004年の審査終了特許案件中、発明特許の初審査却下後に再審査が提起される比率は、上半期の58%から、下半期は41.67%にまで低下しており、各種特許案件の訴願提起件数についても、下半期は上半期に比べて大幅に28.22%減少し、特許審査品質の向上に、すでに十分な良い成果を生み出していることを表している。知的財産局は、引き続き審査品質革新を貫徹、実行するために、「特許審査品質改善研究グループ」を成立させ、「2005年特許審査品質改善プラン」を研究立案し、2004年12月1日に討論会で開催して広く各界の提言を聞いた。会では、各界から知的財産局の特許審査品質向上に向けた努力にプラスの評価が与えられたほか、さらに多くの貴重な提言が提供され、特許審査基準改正の完成を加速すること、逐項審査及び面談手続を確実にすること、先行技術検索手段の運用強化、査定書記述能力の向上、実質品質管理、審査人材の柔軟的な運用及び教育訓練の増強、を含む今年(2005年)の特許審査品質向上に向けた7つの改善プランを確立した。また、品質改善の成果を確保するため、業界の専門家を招いて「特許審査品質指導委員会」を設立し、不定期に知的財産局の執行成果について監督と指導を行うつもりである。

 改革とは終わりのないものであり、内部の履行管理及び外部の監督指導という二重の進行方式を通して、未来の「審査品質向上」にさらに全く新しい様相を呈させることになると信じる。このほか、知的財産局は今年(2005年)さらに「知的財産権学院」を設立し、それを通じて教師のたまごの育成、教材編纂及び過程の整備を行うことを計画準備しているが、その育成対象には代理人、特許技師、法執行機関の人員等が含まれ、それによって各界の知的財産権の知識を強化し、みんなが共同で優れた知的財産権環境を作り出せるようにするものである。


  

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