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台湾最初の実用新案技術報告登場

(2005年4月8日 発文)

 我が国新特許法施行後、最初の実用新案技術報告(実用新案出願第92206885号「直下式背光源模組」)が、2005年3月30日、経済部知的財産局によって完成、公文書が発行され、我が国の実用新案制度は新時代を邁進することとなった。

 2004年7月1日施行の新特許法では、ライフサイクルの短い製品の実用新案出願を保護するため、知的財産局は形式審査のみを行い、関連要件に合うものには実用新案登録を許可し、早期権利付与のニーズに応えようとしているが、実用新案権者がその実用新案権を行使しようとするときは、法に基づき実用新案技術報告を提示しなければならない。

 実用新案技術報告は、実用新案権者の権利行使及び産業発展に重大な影響を及ぼすため、知的財産局は実用新案技術報告の作成については、法に基づき特許審査官を指定し、関連特許出願範囲中の全ての請求項の新規性、新規性の擬制、進歩性及び先出願原則に違反するかどうかについて、検索する先行出願や資料との評価を行う。請求項の比較対照結果コードが1、2、3、4、または5である場合はその特許性を否定する評価であり、コードが6である場合はその特許性を肯定する評価である(明細書の記載不明確等、調査が困難と考えられる状況を含む)。

知的財産局によれば、当局は現有の審査人力で実用新案技術報告の処理期限前に実用新案技術報告を完成させて、出願人に提供し、特許権者が権利を主張するかどうかを決定する参考とできるよう尽力する、としている。第三者が技術報告申請する場合には、当該第三者も、当該実用新案にどのように向き合うかを決めることができる。

 知的財産局はここ数年来、国際特許制度の流れと科学技術の迅速な発展に合わせて、積極的に知的財産局の業務の国際協力、情報交流を積極的に推進し、特許審査官の在職訓練を行っている。実用新案が形式審査を採用し、権利行使には技術報告を提示しなければならない制度の施行は、権利人及び産業発展に一定の影響を及ぼすこととなり、この特許制度の変革については、外界が十分に理解して適切に運用できることが望まれ、何か問題や提言がある時は、いつでもそれを知的財産局に反映していただきたいと考える。

 

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