知的財産局が「商標権存続期間満了前の更新登録通知」サービス開始
(2005年12月14日 発表)
商標権者の権益を守るため、経済部知的財産局は「商標権存続期間満了前更新登録通知」サービスを開始することとなった。これは商標権存続期間の満了前に更新登録手続を行うよう商標権者に呼びかけるものである。
知的財産局によると、商標権存続期間満了に際して、商標権者が登録商標使用の継続を希望する場合、商標権存続期間の更新登録を申請することができる。商標権の更新登録を申請できる法定期間は、商標権存続期間が満了する日の6ヶ月前から満了後6ヶ月以内である。存続期間満了前の6ヶ月間に申請する場合、規定料金は4000元であるが、期間満了後6ヶ月以内に申請する場合、規定料金は倍の8000元となる。法定期間内に更新登録を申請しなかった場合、商標権は当然消滅する。
近頃商標権者より、多忙のあまり、あるいは不注意で法定期間内に更新登録手続が間に合わず、商標権が消滅してしまったり、期限が過ぎてから更新登録手続をしたために、倍の規定料金を納付しなければならなくなったりして権益が損なわれた、といった声が同局に寄せられている。以上のような問題を解決するため、知的財産局は次のような対応措置を採ることとなった。
2005年12月より同局ウェブサイト(http://www.tipo.gov.tw)にて、商標権存続期間が間もなく満了する商標の情報を公告し、検索できるようにする。このほか、存続期間満了の2ヶ月前になっても更新登録が許可されていない商標につき、書面または電子メールによって商標権者またはその商標代理人に通知を行う。
知的財産局が再三にわたって強調しているところであるが、当該通知はあくまで国民の注意を促す性質のものにすぎず、同局が法定の業務として行うものではない。商標登録後10年が経過して、関連の情報に何らかの異動があるのはやむをえないことであり、場合によっては通知が送達されないことも予測される。しかし商標権者は当該通知を受け取っていないことをもって抗弁としてはならず、商標権存続期間の満了時について注意を怠ってはならない。また住所や連絡方式に変更があった際には、同局に通知し、自己の権益を守らなければならない。
|