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中華民国営業秘密法

民國85年(1996年)1月17日公布

   

1

営業秘密を保障し、産業倫理と競争秩序を保護し、社会の公共利益に調和させるため、特に本法律を定める。 

 本法律に規定していないものについては、その他の法律の規定を適用する。
2

本法律にいわゆる営業秘密とは、方法、技術、製造工程、調合法、プログラム、デザイン、またはその他生産、販売、経営において利用できる情報であって、次の要件に合致するものをいう。:

 1、一般にその種の情報に関わる者が知るところでないもの。

 2、その秘密性ゆえに実際的または潜在的な経済価値を有するもの。

 3、所有者がすでに合理的な秘密保護措置を取っているもの。
3

被雇用者の職務上の研究や開発における営業秘密は、雇用者の所有に帰する。但し、契約に別途約定がある場合は、その約定に従う。 

 被雇用者の非職務上の研究や開発における営業秘密は、被雇用者の所有に帰する。但し、その営業の秘密が雇用者の資源または経験を利用したものであるときは、雇用者は合理的な報酬を支払った後、当該事業においてその営業秘密を使用することができる。
4
出資して他人を招聘し従事させた研究または開発の営業秘密の帰属は契約の約定による。契約に約定がない場合は、被招聘者の所有に帰する。但し、出資者は業務上その営業秘密を使用できる。
5
数人が共同研究または開発した営業秘密の持分については契約の約定に従う。約定がない場合は、均等であると推定する。
6

営業秘密はその全部または部分を他人に譲渡し、あるいは他人と共有することができる。 

 営業秘密が共有であるとき、営業秘密の使用または処分について、契約に約定がない場合は、共有者全体の同意を得なければならない。但し、各共有者は正当な理由なくして同意を拒絶することはできない。 

 各共有者はその他の共有者の同意を経ずして、その持分を他人に譲渡することはできない。但し契約に別途約定がある場合は、その約定に従う。
7

営業秘密の所有者は他人に授権してその営業秘密を使用させることができる。その授権使用の地域、時間、内容、使用方法またはその他の事項については、当事者の約定による。 

 前項の被授権者は、営業秘密所有者の同意を経ずして、その授権を受け使用する営業秘密を第三者に再授権して使用させることはできない。 

 営業秘密の共有者は、共有者全体の同意を経なければ、他人に授権して当該営業秘密を使用させることはできない。但し、各共有者は正当な理由なくして同意を拒絶することはできない。
8
営業秘密は質権及び強制執行の目的とすることはできない。
9

公務員が公務を担当することにより他人の営業秘密を知り、あるいは保有する場合は、これを使用、または理由なく漏洩することはできない。 

 当事者、代理人、弁護人、鑑定人、証人、及びその他関連する者が、司法機関の捜査または審理により他人の営業秘密を知り、または保有する場合は、これを使用し、あるいは理由なく漏洩することはできない。 

 仲裁人及びその他関連する者が仲裁事件を処理する際には、前項の規定を準用する。
10

次のいずれかの状況がある場合は、営業秘密を侵害したものとする。

 一、不正な方法で営業秘密を取得した場合。

 二、それが前号の営業秘密であることを知りながら、あるいは重大な過失により知らずに、取得し、使用し、あるいは漏洩した場合。

 三、営業秘密を取得した後、それが第1号の営業秘密であることを知りながら、あるいは重大な過失により知らずに、使用し、または漏洩した場合。

 四、法律行為により営業の秘密を取得し、不正な方法で使用または漏洩した場合。

 五、法令により営業の秘密を守る義務がありながら、使用し、または理由なく漏洩した場合。 

前項にいわゆる不当な方法とは、窃盗、詐欺、脅迫、賄賂、無断複製、秘密保持義務違反、他人を引き込んでその秘密保持義務に違反させる、あるいはその他類似の方法を指す。

11

営業秘密が侵害を受けたとき、被害者はその排除を請求することができ、侵害の虞がある場合は、その防止を請求できる。

 被害者は前項の請求をするとき、侵害行為によって作り出されたものや専ら侵害の用に供されたものに対して、廃棄またはその他必要な処置を請求できる。

12
故意または過失により、不法に他人の営業秘密を侵害した者は、損害賠償責任を負う。数人が共同で不法に侵害した場合は、連帯して賠償責任を負う。

前項の損害賠償請求権は、請求権者が不法行為及び賠償義務者のあることを知ったときから、2年間行使しなければ消滅する。不法行為のときから10年を経過した場合も同様である。
第13条
 前条により損害賠償を請求するときは、被害者は次の各号の規定の一つを選んで請求することができる。:
一、民法第216条の規定により請求する。但し、被害者がその損害を証明できないときは、その使用時の通常の状況で予期できる利益から、侵害を受けた後に同一の営業秘密を使用して得られる利益を控除した差額を、その受けた損害とする。
二、侵害者が侵害行為によって得た利益を請求する。但し、侵害者がそのコストまたは必要費用を証明できないときは、その侵害行為によって得られた全部の収入をもって、その得られた利益とする。

 前項の規定により、侵害行為が故意にあたる場合は、裁判所は被害者の請求により、侵害の事情に応じて、損害額以上の賠償を決定できる。但し、すでに証明されている損害額の三倍を超えることはできない。
14
 裁判所は営業秘密の訴訟事件を審理するために、専門法廷を設立し、または専門家を指定して処理させることができる。

 当事者が提出した攻撃または防御方法が営業秘密にかかわり、当事者の申し立てを経て、裁判所が適当と認めた場合は、審判を公開しないこととし、あるいは訴訟資料の閲覧を制限できる。
15
 外国人が属する国家と中華民国の間に、相互に営業秘密保護の条約や協定がなく、あるいはその本国法令により中華民国国民の営業秘密に対して保護が与えられない場合は、その営業秘密は保護を与えないこととすることができる。
16
 本法律は公布日より施行する。
  
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