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実用新案形式審査基準 |
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民國93年(2004年)7月1日公布 |
| 5、明細書の補充・訂正 |
| 本法律第100条第1項は、「出願人が明細書または図面の補充、訂正を申請するときは、出願日から2ヶ月以内に行わなければならない。」と規定し、第2項は「前項により行う補充、訂正は、出願時の元の明細書または図面が表す範囲を超えてはならない。」と規定する。 出願人が前記規定の2ヶ月の期限内に補充、訂正の申請を提出するときは、補充、訂正後の明細書または図面によって、形式審査要件を満たしているかどうか判断しなければならない。補充、修正後の明細書または図面が、本法律第100条第2項規定に違反する状況であるかどうかについては、形式審査要件判断の範囲には入らない。前記規定の2ヶ月の期限を越えて提出された補充、修正本については、不受理の処分としなければならない。 形式審査時、本法律第97条第2項規定に基づき出願人に期限を限って明細書または図面の補充、訂正を通知するとき、出願人は指定期限内に行う補充、訂正によって、本法律第100条第1項規定の2ヶ月の期間の制限を受けないが、依然として、出願人が提出する補充、訂正本が明らかに補充、修正を通知した範囲を越えているかどうかの判断はなされなければならず、もし範囲を超えているときは、その補充、訂正本は本法律第100条第1項の規定に違反し、不受理処分とされ、元の申請内容のままで形式審査が行われる。 いわゆる、明らかに補充、修正を通知した範囲を越えている、とは、 (1)出願人が実施方式を訂正したり数値範囲を拡大したりすること、または、 (2)元の明細書中に相応する文字の記載がない技術特徴請求項を増加すること。 などである。 |