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中華民国特許法
民國92年(2003年)2月6日公布
民国93年(2004年)7月1日施行

第五章 附則

 
第130条
出願事件のファイルのうち申請書類、明細書、図面及び図説は、特許専門機関が永久に保存しなければならない。その他の文書のファイルは、少なくとも30年間保存しなければならない。   

前項の出願事件ファイルは、マイクロフィルム、フロッピーディスク、カセットテープ、CD等の方式で保存することができる。保存記録が、特許専門機関によって確認された場合は、原本ファイルと同じとみなし、もとの紙面の原本ファイルは破棄することができる。保存記録の複製品が特許専門機関に確認された場合は、本物と推定する。
 
前項の保存代替物の確認、管理及び使用規則については、主務機関がこれを定める。
 
第131条
主務機関は発明、創作を奨励するために、奨励援助の方法を定めることができる。
 
第132条
中華民国83(1994)123日以前に提出された出願は、いずれも第52条の規定により特許権存続期間の延長を申請することはできない。
 
第133条
本法律の中華民国90(2001)1024日改正施行前に提出された追加特許出願について、いまだ審査が確定していない場合、またはその追加特許権がなおも存続している場合は、改正前の追加特許関連規定により処理する。
 
第134条
本法律の中華民国83(1994)年1月21日改正施行前に、すでに審定公告されている特許出願の特許権存続期間は、改正施行前の規定を適用する。但し、発明特許出願が、世界貿易機関協定が中華民国管轄区域内で発効する日に、特許権が存続している場合、その特許権の存続期間は、改正施行後の規定を適用する。

本法律の中華民国92(2003)年1月3日改正施行前に、すでに審定公告されている実用新案登録案の存続期間は、改正施行前の規定を適用する。
意匠登録出願について、世界貿易機関協定が中華民国管轄区域内で発効する日に、意匠権が存続している場合、その意匠権の期限は、本法律中華民国86(1997)年5月7日改正施行後の規定を適用する。
 
第135条
本法律の中華民国92(2003)13日改正施行前に、まだ審定がなされていない特許出願は、改正施行後の規定を適用する。
 
第135条
本法律の中華民国92(2003)年1月3日改正施行前に、すでに提出されている異議事件は、改正施行前の規定を適用する。

本法律の中華民国92(2003)年1月3日改正施行前に、すでに審定公告されている特許出願は、改正施行後においても、改正施行前の規定により、異議を提起することができる。
 
第136条
本法律の中華民国92(2003)年1月3日改正施行前に、すでに提出されている異議事件は、改正施行前の規定を適用する。

本法律の中華民国92(2003)年1月3日改正施行前に、すでに審定公告されている特許出願は、改正施行後においても、改正施行前の規定により、異議を提起することができる。
 
第137条
本法施行細則は、主務機関がこれを定める。
 
第138条
本法は第11条が公布日より施行されるのを除き、その他の条文の施行日時は、行政院がこれを定める。

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