特許法施行細則

民国93年4月7日改正公布
民国93年7月1日施行

      第1章 総則
      第2章 専利の出願及び審査
         第1節 発明特許及び実用新案 
         第2節 意匠
      第3章 専利権
      第4章 公告
      第5章 附則
  

  第一章 総則

 

第1条

本細則は特許法(以下本法律と略する)137条の規定によりこれを定める。
 
第2条

 本法律によってなされる申請は、本法律第19条の規定により電子方式をもってなされるものを除き、書面によって提出され、申請人が署名または捺印しなければならない。特許代理人に委任するときは、代理人のみの署名または捺印によることができる。特許専門機関が必要と認めるときは、申請人に通知して身分証明または法人証明文書を添付させることができる。

本法律及び本細則によって行う申請を書面によって提出するときは、特許専門機関指定の書表を使用し、その様式及び部数は、特許専門機関がこれを定める。

 
第3条

科学名詞の翻訳名が国立編訳館の翻訳編集を経ているときは、その翻訳名を原則としなければならない。国立編訳館の翻訳編集を経ていないとき、あるいは特許専門機関が必要と認めるときには、出願人に通知して外国語の原名の注記を附させることができる。

特許出願及び特許に関する事項を取り扱う文書については、中国語を用いなければならない。証明文書が外国語である場合、特許専門機関が必要と認めるときは、出願人に通知して中国語翻訳本または抄訳本を添付させることができる。

 
第4条

本法律及び本細則所定の添付すべき証明文書は、原本または正本とする。

原本または正本は、当事者が原本または正本と同じであることを釈明したときは、コピーをもって代わりとすることができる。但し、無効審判申立証拠を書証コピーとするときは、原本または正本と同じであることを証明しなければならない。

原本または正本は、特許専門機関の験証を経て相違なしとされた後、返還されることができる。

 
第5条
特許出願文書の送達を書面によって提出するときは、文書または物件が特許専門機関に送達された日を基準としなければならない。但し、書留郵送方式で提出するときは、郵送当日の消印に記載されている日時を基準とする。
第6条
本法律及び本細則によって指定する期間について、出願人は指定期間が満了する前に、理由を明記して特許専門機関に対し延期を申請できる。
 
第7条

出願人の姓名または名称、印章、住居所または営業所に変更があるときは、証明文書を添付して特許専門機関に対し変更を申請しなければならない。但し、その変更を文書で証明する必要のない場合は、添付しなくてよい。

 
第8条
出願人が特許代理人に委任するときは、委任状を添付し、代理の権限及び送達場所を明記しなければならない。

特許代理人は3人を超えることができない。

特許代理人が2人以上であるときは、いずれも単独で出願人を代理することができる。

前項の規定に違反し委任するときも、その代理人は依然として単独で代理することができる。

特許代理人は本人の同意を経て、他人に委任して複代理人とすることができる。

出願人が代理人の権限を変更し、あるいは代理人を交替するときは、書面で特許専門機関に通知しなければ、特許専門機関に対し効力を生じない。

特許代理人の送達場所、印章に変更があったときは、特許専門機関に変更を申請しなければならない。

出願人は委託書を附し、第三者を送達代収人に指定することができる。
 
第9条

  出願文書が法定の書式に合わず、補正できるときは、特許専門機関は出願人に通知して期限付きで補正をさせなければならない。期間が満了しても補正がなされず、あるいは補正が依然として完全でないときは、本法律第17条第1項の規定に基づき処理される。

 
第10条 

本法律第17条第2項の規定に基づき、原状回復を請求するときは、期間を徒過した原因、消滅の事由及び年、月、日を明示し、証明文書を添付して、専利専門機関に対し請求しなければならない。

第11条

  本法律第27条第1項所定の12ヶ月とは、外国での最初の出願日の翌日から起算して本法律第25条第3項規定の出願日までとする。

本法律第129条第2項所定の6ヶ月とは、外国での最初の出願日の翌日から起算して本法律第116条第3項規定の出願日までとする。

 
第12条

  本法律第10条の規定により、特許出願権者の名義変更を申請するときは、特許出願権帰属の協議書または関連証明文書を添付しなければならない。 
 
本法律第10条の規定により、特許権者の名義変更を申請するときは、特許権帰属の協議書または関連証明文書及び特許証書を同封しなければならない。

 
第13条 
本法律第10条の規定により、特許出願権者の名義変更を申請するときは、特許出願権帰属の協議書または関連証明文書を添付しなければならない。 
 
本法律第10条の規定により、特許権者の名義変更を申請するときは、特許権帰属の協議書または関連証明文書及び特許証書を同封しなければならない。

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  第二章 専利の出願及び審査

 
第一節 発明特許及び実用新案                                 
 
第14条
発明特許または実用新案を出願するときは、その願書には次の事項を明記しなければならない。
 1.発明または実用新案の名称。
 2.発明者または創作者の姓名、国籍
 3.出願人の姓名または名称、国籍、住居所または営業所。代表者がいるときは、
   代表者の姓名も明記しなければならない。
 4.特許代理人に委任するときは、その姓名、事務所。

 次の状況の一があるときは、願書上にてそれを声明しなければならない。
 1.本法律第22条第2項第1号、第2号、第94条第2項第1号、第2号規定の事実を主張するとき。
 2.本法律第27条第1項規定の優先権を主張するとき。
 3.本法律第29条第1項規定の優先権を主張するとき。
 4.生物材料または生物材料を利用した発明特許を出願するとき。
第15条  

  発明特許、実用新案の明細書には、次の事項を明記しなければならない。
 1.発明または実用新案の名称。
 2.発明者または創作者の姓名、国籍。
 3.出願人の姓名または名称、国籍、住居所または営業所。代表者がいるときは、
   代表者の姓名も明記しなければならない。
 4.本法律第27条第1項の優先権を主張するときは、各第1次出願の国家、出願番号、
   及び出願日。
 5.出願前に外国で特許を出願しているときは、外国での出願番号及び出願日も明記する。
 6.本法律第29条第1項の優先権を主張するときは、各出願番号及び出願日。
 7.本法律第22条第2項第1号、第2号、第94条第2項第1号、第2号規定を主張する事実。
 8.生物材料または生物材料を利用した発明特許を出願するときは、寄託機構の名称、
   寄託日時及び寄託番号を明記しなければならない。出願前にすでに外国の寄託機構に
   寄託しているときは、その寄託機構の名称、寄託日時及び寄託番号。生物材料を寄託する
   必要のないときは、生物材料取得の来源を注記しなければならない。
 9.発明または実用新案の摘要。
 10.発明または実用新案の説明。
 11.特許(実用新案、意匠)請求範囲。

発明または実用新案の名称は、その請求範囲の内容と一致したものでなければならず、関係のない文字を付してはならない。

特許専門機関は必要と認めるとき、出願人に通知して期限付きで第1項第5号の外国出願検索資料または審査結果資料を添付させることができる。出願人が外国出願日、出願番号を明記せず、あるいは当該外国出願検索資料または審査結果資料を添付しないときは、現有の資料によって審査を続行する。

明細書記載の発明または実用新案の名称、摘要、発明または実用新案の説明及び請求範囲の用語は一致していなければならない。

 
第16
発明または実用新案の摘要は、発明または実用新案の表す内容の概要を叙述し、解決しようとする課題、課題を解決するための技術手段及び主要用途を限度としなければならない。その字数は250字を超えないことを原則とする。化学式があるときは、発明の特徴を最もよく示す化学式を掲示しなければならない。

発明または実用新案の摘要には、商業的な宣伝語句を記載することはできない。
 
第17
発明または実用新案の説明には、次の事項を明示しなければならない。
 1.発明または実用新案の属する技術領域。
 2.従来の技術:出願人が知るところの従来の技術について記載を加える。
   その従来の技術の関連資料も提出することができる。
 3.発明または実用新案の内容:発明または実用新案が解決しようとする課題、課題を
   解決するための技術手段及び従来技術と照らし合わせての功能。
 4.実施方式:一つ以上の発明または実用新案の実施方式について記載を加える。
   必要なときは実施例によって説明することができる。図式があるときは、図式を参照して
   説明を加えなければならない。
 5.図式の簡単な説明:図式があるときは、簡明な文字を用いて、図式の図番号の順序に
   従って、図式及びその主要装置の符号を説明しなければならない。

発明または実用新案の説明は、前項各号所定の順序及び方式で著述し、表題を付けなければならない。但し、発明または実用新案の性質についてその他の方式でより明確に表現するときは、この限りではない。

発明特許が1個または複数個の塩基配列またはアミノ酸配列からなるときは、発明説明内において、特許専門機関の定めた様式に従い、単独でその配列表を記載しなければならず、一致する電子資料を提出することができる。

生物材料または生物材料を利用した発明特許の出願については、当該生物材料の学名、菌学特徴関連資料及び必要な遺伝子情報図を明記しなければならない。

 
第18

発明または実用新案の請求範囲は、一項以上の独立項で表示することができる。その項数は発明または創作の内容に一致していなければならず、必要なときは、一項以上の従属項を設けることができる。独立項、従属項は、その従属関係によって、アラビア数字の番号を用いて排列しなければならない。

独立項は特許請求の対象及びその実施に必要な技術特徴を明示しなければならない。

従属項はその従属する項番号及び出願の対象を明示し、その従属する請求項外の技術特徴を明示しなければならない。従属項を解説するときは、従属する請求項の全ての技術特徴を含まなければならない。

二項以上の項に従属する従属項は多数項従属項となり、選択式によって叙述しなければならない。

従属項は前の独立項または従属項にのみ従属できる。但し、多数項従属項間は直接または間接を問わず従属できない。

独立項または従属項の文字の叙述は、単文によって行わなければならない。その内容は単に明細書の行数、図式または図式の装置の符号のみを引用することはできない。

請求範囲は化学式または数学式を記載することができるが、挿画を付すことはできない。

複数の技術特徴の組合せによる発明について、その請求範囲の技術特徴は、手段功能用語または手順功能用語によって表示することができる。請求範囲を解説するときは、発明説明中に叙述する、その功能に対応した構造、材料、または動作及びその均等範囲を含まなければならない。

 
第19条
発明または実用新案の独立項の著述を二段式で行うときは、前文部分には出願の対象及び従来技術と共有の必要技術特徴を含まなければならない。特徴部分は「その改良点は〜にある」またはその他類似の用語を用いて、従来の技術と異なる必要な技術特徴を明示しなければならない。 

独立項を解説するときは、特徴部分は前文部分で述べた技術特徴と結びついていなければならない。
 
第20条
発明または実用新案の図式は、工業製図方法を参考にして明瞭に作図されなければならず、各図を三分の二に縮小するときも、図式中の各項装置を明瞭 に識別することができるようにする。

図式には図番号及び装置番号を注記しなければならず、必要な注記以外、その他の説明文字は記載してはならない。

図式は図番号の順序によって排列しなければならず、当該発明または実用新案の技術特徴を最もよく代表する図式を指定して代表図としなければならない。
 
第21条
明細書にページの抜けている部分があるか、あるいは図式または図面に遺漏部分がある場合は、補正の日を出願日とする。但しその補正部分がすでに優先権を主張する先出願において見られるときは、もとの出願日をその出願日とする。
 
第22条
本法律第28条第2項の規定にもとづいて提出する、外国政府が受理したことを証明する出願文書は正本でなければならず、コピーをもって代わりとすることはできない。
 
第23条
本法律第32条第2項にいわゆる、一つの広義の発明概念に属する場合とは、2つ以上の発明または実用新案が技術上相互に関連していることを指す。
前項の技術上相互に関連している発明または実用新案とは、一つまたは複数の、同じかまたは対応するものを含み、かつ従来技術に対し、貢献する特定技術特徴があるものでなければならない。
 
第24条
発明特許または実用新案出願で分割出願をするときは、各分割出願ごとに願書を用意し、次の文書を添付しなければならない。
 1.明細書及び必要図式。
 2.元の出願と訂正後の明細書及び必要図式。
 3.その他の分割出願があるときは、その他の分割出願の明細書、必要図式。
 4.元の出願の優先権を主張するときは、元の出願の優先権証明文書。
 5.元の出願で本法律第22条第2項または第94条第2項規定の事実を主張しているときは、その証明文書。
 6.元の出願の出願権証明書。

元の出願の優先権を主張するときは、各分割出願ごとの願書においてそれを
声明しなければならない。

分割出願は元の出願の種類(発明特許、実用新案、意匠)を変更することはできない。
 
第25条
本法律第34条、第108条準用第34条、第129条第1項準用第34条の規定に基づき特許を出願するときは、願書を用意し、元の出願の明細書、必要図式または図説及び無効審判審定書のコピーを添付しなければならない。
 
第26条
発明特許出願について実質審査を請求するときは、申請書を用意し、次の事項を明記しなければならない。
 1.出願番号。
 2.発明名称。
 3.実質審査を請求する者の姓名または名称、国籍、住居所または営業所。
   代表者がいるときは、代表者の姓名も明記しなければならない。
 4.特許代理人に委任しているときは、その姓名、事務所。
 5.特許出願人であるかどうか。
 
第27条
発明特許出願について優先審査を請求するときは、申請書を用意し、以下の
事項を明記しなければならない。
 1.出願番号及び公開番号。
 2.発明の名称。
 3.優先審査を請求する者の姓名または名称、国籍、住居所または営業所。代表者がいるときは、代表者の姓名も明記しなければならない。
 4.特許代理人に委任するときは、その姓名、事務所。
 5.特許出願人であるかどうか。
 6.発明特許出願の商業上の実施状況。協議があるときは、その協議経過。

優先審査を請求する発明特許出願について、いまだ実質審査を請求していな
いときは、前条の規定により実質審査も請求しなければならない。

本法律第39条第2項の規定により添付しなければならない関連証明文書は、
本法律第40条第1項規定の書面通知、広告目録またはその他商業上の実施事
実の書面資料とする。
 
第28条
発明または実用新案について、本法律の規定に基づき明細書または図式の補充、訂正を申請するときは、申請書を用意し、次の文書を添付しなければならない。
1.補充、訂正部分に線を引いた明細書の訂正頁。
2.補充、訂正後線を引いていない明細書または図式の差し替え頁。補充、訂正後、元の明細書または図式の頁数が不連続になった場合は、補充、訂正後の全部の明細書または図式を添付しなければならない。
 
第29条
特許専門機関が面接、実験、模型またはサンプルの補送、明細書、図式または図説の補充、訂正を通知したが、期間が満了しても処理していないか、あるいは通知内容に基づいて処理していないときは、特許専門機関は現有の資料に基づき審査を続行できる。
 

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第二節 意匠
 
第30条
意匠を出願するときは、その願書に次の事項を明記しなければならない。
 1.意匠物品の名称。
 2.創作者の姓名、国籍。
 3.出願人の姓名または名称、国籍、住居所または営業所。代表者がいるときは、
   代表者の姓名も明記しなければならない。
 4.特許代理人に委任するときは、その姓名、事務所。

次の状況の一があるときは、それも願書上で声明しなければならない。
 1.本法律第110条第2項第1号規定の事実を主張するとき。
 2.本法律第129条準用第27条第1号規定の優先権を主張するとき。
  
第31条
意匠の図説には次の事項を明記しなければならない。
 1.意匠物品の名称。
 2.創作者の姓名、国籍。
 3.出願人の姓名または名称、国籍、住居所または営業所。代表者がいるときは、
   代表者の姓名も記載しなければならない。
 4.本法律第129条準用第27条第1項の優先権を主張するときは、最初に特許を出願した国家、
   出願番号及び出願日。
 5.出願前にすでに外国で特許を出願しているときは、外国での出願番号及び出願日も明記。
 6.本法律第110条第2項第1号規定を主張する事実。
 7.創作説明。
 8.図面説明。
 9.図面。

意匠を出願するときは、立体図またはその意匠を最もよく代表する図面を指定して代表図とする。

特許専門機関が必要と認めるときは、出願人に通知して、期限付きで第1項第5号の外国出願検索資料または審査結果資料を添付させることができる。出願人が外国出願日、出願番号を明記していないか、あるいは当該外国出願検索資料または審査結果資料を添付していないときは、現有の資料に基づき審査を続行する。
   
第32条
意匠物品の名称は、意匠を施す物品を明確に指定しなければならず、関係のない文字を付してはならない。物品の組立部品であるときは、どのような物品の組立て部品とするかを明記しなければならない。

意匠の創作説明は、物品の用途及び意匠物品の創作特色を明記しなければならない。図面で表す物品について、その材料特性、機能調整、または使用状態の変化のために、物品の造形が変わる場合は、簡単な説明もしなければならない。
 
意匠の図面は各図の名称を標示しなければならない。各図間に同じか、対称、またはその他の事由があるが省略するときは、図面説明においてそれを注記しなければならない。
 
第33条
意匠の図面は立体図及び六面図(正面図、背面図、左側面図、右側面図、平面図、底面図)によって、または2つ以上の立体図によって表さなければならない。意匠が連続平面であるときは、平面図及び単元図をもって表さなければならない。
 
前項の意匠の図面は、その他補助的な図面も製図することができる。

図面は工業製図方法を参照し、黒色の線で製図するか、写真またはコンピューターでプリントした図面によって明瞭に表さなければならない。意匠に色彩が含まれるときは、別途物品においてその色彩を応用したときの結合状態図を添付し、指定する色彩の工業色票番号を明記するか、色カードを添付しなければならない。

図面が表す内容に意匠の出願対象でないものが含まれるときは、参考図として標示しなければならない。参考図がある場合、必要なときは意匠創作説明内でこれを説明しなければならない。
 
第34条
意匠出願について分割出願を行うときは、各分割案ごとに願書を用意し、次の文書を添付しなければならない。
 1.図説。
 2.元の出願及び訂正後の図説。
 3.その他の分割案があるときは、その他の分割案の図説。
 4.元の出願の優先権を主張するときは、元の出願の優先権証明文書。
 5.元の出願に本法律第110条第2項規定を主張する事実があるときは、その証明文書。
 6.元の出願の出願権証明書。
 7.元の出願の優先権を主張するときは、各分割出願ごとの願書においてそれを声明しなければ
   ならない。
 
第35条
意匠に関し、本法律の規定に基づいて図説の補充、訂正を申請するときは、申請書を用意し、次の文書を添付しなければならない。
 1.補充、訂正部分に線を引いた図説の訂正頁。
 2.補充、訂正後の線を引いていない全部の図説。但し図面のみ補充、訂正するときは、
   補充、訂正後の全部の図面を添付しなければならない。
第36条
類似意匠を出願するときは、願書においてもとの意匠出願番号を明記し、もとの意匠出願図説1部を添付しなければならない。

特許専門機関は、もとの意匠出願許可の審定をした後、はじめて類似意匠出願を許可することができる。類似意匠権を与えるときは、もとの意匠登録証書に注記を加えなければならない。

前6条の規定は、類似意匠においてこれを準用する。

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第三章 特許(発明・実用新案・意匠)権

 
第37条
本法律第57条第1項第2号、第3号、第87条第1項、第108条準用第57条第1項第2号、第3号、第125条第1項第2号、第3号所定の出願前とは、本法律第27条第1項または第29条第1項の規定に基づき優先権を主張するときは、その優先権日前を指す。
 
第38条
本法律第57条第2項及び第125条第2項所定のもとの事業とは、第57条第1項第2号及び第125条第1項第2号の状況においては、出願前の事業規模を指す。第57条第1項第5号及び第125条第1項第5号の状況においては、無効審判申立前の事業規模を指す。
 
第39条
本法律第57条第2項及び第125条第2項所定の販売できる区域とは、裁判所が契約の約定、当事者の真意、取引習慣またはその他客観的事実を参酌してこれを認定する。
 
第40条
特許権の譲渡登記を申請し証書を再発行するときは、もとの特許権者または譲受人が申請書及び特許証書を用意し、譲渡契約または譲渡証明文書を添付しなければならない。

企業が買収により特許権の継承登記を申請し証書を再発行するときは、前項の添付すべき文書は、買収の証明文書とする。
 
第41条
特許権の信託登記を申請し、証書を再発行するときは、もとの特許権者または受託者が申請書及び特許証書を用意し、次の文書を添付しなければならない。
 1.特許権信託登記を申請するときは、その信託契約または証明文書。
 2.信託関係が消滅し、特許権が委託者によって取得されたとき、特許権信託の登記抹消を
   申請する場合は、その信託契約または信託関係消滅証明文書。
 3.信託関係が消滅し、特許権が第三者に帰属するとき、特許権信託帰属登記を申請する
   場合は、その信託契約または信託帰属証明文書。
 4.特許権信託登記のその他の変更事項を申請するときは、その変更証明文書。
 
第42条
特許権を他人へ授権し実施させる旨の登記を申請するときは、特許権者または被授権者が申請書を用意し、授権契約または証明文書を添付しなければならない。

前項の授権契約または証明文書は、授権部分、地域及び期間を明記しなければならない。その他人に授権して実施させる期間は、特許権存続期間を限度とする。 
  
第43条
特許権の質権設定登記を申請するときは、特許権者または質権者が申請書及び特許証書を用意し、次の文書を添付しなければならない。
 1.特許権の質権設定登記を行うときは、その質権設定契約。
 2.質権の変更登記を行うときは、その変更証明文書。
 3.質権の消滅登記を行うときは、その債権償還証明文書または各当事者が質権設定の
   抹消に同意した旨の証明文書。

前項第1号の質権設定契約については、発明特許、実用新案の名称または意匠物品の名称、特許証書番号、債権金額を明記しなければならない。その質権設定期間は、特許権存続期間を限度とする。

特許専門機関が第1項の登記を行うときは、関連事項について特許証書及び特許権簿に注記を加えなければならない。
 
第44条
特許権相続登記を申請して特許証書の再発行を申請するときは、申請書を用意し、死亡と相続の証明文書及び特許証書を添付しなければならない。
 
第45条
特許権者または実用新案権者が明細書または図式の訂正を申請するときは、申請書を用意し、次の文書を添付しなければならない。
 1.訂正部分に線を引いた明細書の訂正頁。
 2.訂正後の線を引いていない明細書または図式の差し替え頁。訂正後もとの明細書または
   図式の頁数が不連続となったときは、訂正後の全部の明細書または図式を添付しなければ
   ならない。
 
第46条
発明特許権の強制実施を請求するときは、申請書を用意し、その詳細な実施計画書、強制実施を請求する原因及びその関連文書を添付しなければならない。

発明特許の強制実施取消しを申請するときは、申請書を用意し、取消しを申請する事由を明記し、証明文書を添付しなければならない。
  
第47条
本法律第79条に規定する特許証書番号表示の付加は、特許権消滅または取り消し確定後は、これを行うことができない。
 
第48条
特許証書を滅失、遺失、または毀損して使用にたえられなくなったときは、特許権者は書面によって理由を明示し、補充発行または再発行を請求しなければならない。毀損したときは、もとの証書を返還しなければならない。
 
第49条
意匠権者が図説の訂正を申請するときは、申請書を用意し、次の文書を添付しなければならない。
 1.訂正部分に線を引いた図説の訂正頁。
 2.訂正後線を引いていない全部の図説。但し図面の訂正のみであるときは、訂正後の全部の図面を添付しなければならない。
 
第50条
本法律第103条第1項の規定により実用新案技術報告を申請するときは、申請書を用意し、次の事項を明記しなければならない。
1.出願番号。
2.実用新案の名称。
3.実用新案技術報告を申請する者の姓名または名称、国籍、住居所または営業所。
  代表者がいるときは、代表者の姓名も明記しなければならない。
4.特許代理人に委任しているときは、その姓名、事務所。
5.実用新案権者であるかどうか。

  

第51条
本法律第103条第4項の規定により添付する関連証明文書は、商業上実施している非実用新案権者実用新案技術報告には次の事項を明記しなければならない。
 1.実用新案登録証書番号。
 2.出願番号。
 3.出願日。
 4.優先権日。
 5.技術報告申請日。
 6.実用新案の名称。
 7.実用新案権者の姓名または名称、住居所または営業所。
 8.特許代理人に委任しているときは、その姓名。
 9.実用新案技術報告を申請する者の姓名または名称。
 10.特許審査員の姓名。
 11.国際特許分類。
 12.従来の技術の資料範囲。
 13.比較対照結果。
 
第52条
特許権簿には次の事項を明記しなければならない。
 1.特許、実用新案の名称または意匠物品の名称。
 2.特許権存続期限。
 3.特許権者の姓名または名称、国籍、住居所または営業所。
 4.特許代理人に委任しているときは、その姓名及び事務所。
 5.出願日及び出願番号。
 6.本法律第27条第1項の優先権を主張する、各第1次特許出願の国、出願番号及び出願日。
 7.本法律第29条第1項の優先権を主張する各出願番号及び出願日。
 8.公告日及び特許証書番号。
 9.類似意匠の出願日及び公告日。
 10.特許権譲渡または相続登録の年、月、日、及び譲受人、相続人の姓名または名称。
 11.特許権の信託、抹消または帰属登録の年、月、日及び委託人、受託人の姓名または名称。
 12.被授権者の姓名または名称及び授権登記の年、月、日。
 13.特許権の質権設定、変更、または消滅登録の年、月、日及び質権者の姓名または名称。
 14.強制実施権者の姓名または名称、国籍、住居所または営業所、及び許可
    または取消の年、月、日。
 15.証書補充発行の事由及び年、月、日。
 16.特許権存続期限の延長または延期及び許可の年、月、日。
 17.特許権消滅または取消の事由及びその年、月、日。
 18.寄託機構の名称、寄託日時及び番号。
 19.その他特許に関する権利及び法令の定める一切の事項。
  
第53条
特許権簿には次の事項を明記しなければならない。
 1.特許、実用新案の名称または意匠物品の名称。
 2.特許権存続期限。
 3.特許権者の姓名または名称、国籍、住居所または営業所。
 4.特許代理人に委任しているときは、その姓名及び事務所。
 5.出願日及び出願番号。
 6.本法律第27条第1項の優先権を主張する、各第1次特許出願の国、出願番号及び出願日。
 7.本法律第29条第1項の優先権を主張する各出願番号及び出願日。
 8.公告日及び特許証書番号。
 9.類似意匠の出願日及び公告日。
 10.特許権譲渡または相続登記の年、月、日、及び譲受人、相続人の姓名または名称。
 11.特許権の信託、抹消または帰属登録の年、月、日及び委託人、受託人の姓名または名称。
 12.被授権者の姓名または名称及び授権登記の年、月、日。
 13.特許権の質権設定、変更、または消滅登記の年、月、日及び質権者の姓名または名称。
 14.強制実施権者の姓名または名称、国籍、住居所または営業所、及び許可または取消の年、月、日。
 15.証書補充発行の事由及び年、月、日。
 16.特許権存続期限の延長または延期及び許可の年、月、日。
 17.特許権消滅または取消の事由及びその年、月、日。
 18.寄託機構の名称、寄託日時及び番号。
 19.その他特許に関する権利及び法令の定める一切の事項。 

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第四章 公開及び公告

 
第54条
特許専門機関は発明特許出願を公開するとき、次の事項を公開しなければな
らない。
 1.出願番号。
 2.公開番号。
 3.公開日。
 4.国際特許分類。
 5.出願日。
 6.発明の名称。
 7.発明者の姓名。
 8.出願人の姓名または名称、住居所または営業所。
 9.特許代理人に委任しているときは、その姓名。
 10.発明の摘要。
 11.発明の技術特徴を最もよく代表する図式。
 12.本法律第27条第1項の優先権を主張する各第1次特許出願の国家、出願番号及び出願日。
 13.本法律第29条第1項の優先権を主張する各出願番号及び出願日。
 14.実質審査請求の有無。
 15.補充、訂正の申請の有無。

公開を経た出願は、何人もその明細書または図式の閲覧、抄録、撮影または複写を請求できる。
 
第55条
特許専門機関は特許を公告するとき、次の事項を特許公報に掲載しなければならない。
 1.特許証書番号。
 2.公告日。
 3.発明特許の公開番号及び公開日。
 4.国際特許分類または国際工業設計分類。
 5.出願日。
 6.出願番号。
 7.発明、実用新案の名称または意匠物品の名称。
 8.発明者または創作者の姓名。
 9.出願人の姓名または名称、住居所または営業所。
 10.特許代理人に委任しているときは、その姓名。
 11.発明特許または実用新案の請求範囲及び図式。意匠の図面。
 12.図式の簡単な説明または図面説明。
 13.本法律第27条第1項の優先権を主張する各第1次出願の国家、出願番号及び出願日。
 14.本法律第29条第1項の優先権を主張する各出願番号及び出願日。
 15.生物材料または生物材料を利用した発明の寄託機構の名称、寄託日時及び寄託番号。
 
第56条
特許出願人に特許公告を遅らせる必要があるときは、証書受領料及び第1年目の特許料を納付する際に、申請書を用意し、理由を明記して特許専門機関に公告延期の申請を行わなければならない。延期を申請する期間は、3ヶ月を超えることができない。

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第五章 附則

 
第57条
本細則は本法律施行の日に施行される。
 

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