五、附則
現行特許法 第135条
(条文の中の中華民国92年(2003年)1月3日という日付であるが、これはこの法律が立法院に於いて正式に制定された日の日付であり、条文中の中華民国92年(2003年)1月3日は特許法の中において無意味であり、新法施行後、書面により外部に対して説明している。
実際の施行日は行政院により決定された2004年7月1日であり、旧特許法と改正後の現行特許法適用の境界は2004年7月1日である。第134条・第135条・第136条の条文中に有る中華民国92年(2003年)1月3日についても同様である。
特許法 参考条文
この法律の中華民国92年(2003年)1月3日改正施行前にすでに審定公告された実用新案登録案は、その実用新案権の存続期間は、改正施行前の規定を適用する。
意匠登録案は、世界貿易機関協定が中華民国管轄区域内で発効する日において、意匠権がなお存続している場合、その意匠権の期限は、本法中華民国86年(1997年)5月7日改正施行後の規定を適用する。
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この法律の中華民国92年(2003年)1月3日改正施行前に、すでに審定公告されている専利出願は、改正施行後においても、なお改正施行前の規定により、異議を提起することができる。
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