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十二、商標法と国際規範

・・・2、その他の商標法と関係の有る国際条約或いは協定
TRIP以外に、WIPOの元で執行している商標国際条約或いは協定は主に以下のものが有る。
 a,パリ条約
 b,マドリッド協定
 c,マドリッド議定書
 d,商標法条約
 e,ニース協定(商品とサービスに関する協定)

1、パリ条約

 
1883年      パリにて締結
 1884年7月7日 正式に有効になる
 
1967年     ストックホルムにて修正される

 保護する工業財産権の対象:
 発明特許・実用新案・意匠・商標・サービス標章・団体標章・商店名称・産地表示・原産地名称

 目的:
正当でない競争の阻止

商標について言えば、国民待遇の原則・優先権期間などの適用の問題を掲げている以外、パリ条約は決して商標権利の取得方式は登録であるのか使用であるのか明確に定めてはいない。各同盟国は商標登録の審査範囲を自ら決定し、商標の出願及び登録条件を明確に定めることができる。各同盟国により国内の法でこれを定め、並びに商標・サービス標章及び著名商標の保護を受ける範囲を取り決めるべきであり、また各同盟国が基本国法の中で、更に拡充された規範を作ることを許可している。


マドリッド協定 (1891年制定)


 会員国:パリ公約の締結国を主として、55カ国が会員となっている(2004年3月31日現在)

 目的:商標登録の出願過程の簡略化
     自らの国で登録後、該当登録商標を基礎とし、その他会員国を指定して国際商標登録を出願できる。

3、マドリッド議定書 (1989年制定)

 会員国:64カ国(2004年3月31日現在)

台湾は締結国ではないが、該当会員国民ではなくても、会員国内に住居及び事実上営業所の有るものは、該当会員国の有効出願案を持って、国政登録の基礎とすることもできる。国際登録の5年以内は従属性を備え、本国の登録に取消・無効の事由が有れば、国際登録もそれに伴って消滅する。5年後からは、国際登録の効力は、各国国内法規規定によって主張しなければならなくなる。

 

 

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